1:1 【主】はモーセを呼び、会見の天幕から彼にこう告げられた。

1:2 「イスラエルの子らに告げよ。あなたがたの中でだれかが【主】にささげ物を献げるときは、家畜の中から、牛か羊をそのささげ物として献げなければならない。

1:3 そのささげ物が牛の全焼のささげ物である場合には、傷のない雄を献げなければならない。その人は自分が【主】の前に受け入れられるように、それを会見の天幕の入り口に連れて行き、

1:4 その全焼のささげ物の頭に手を置く。それがその人のための宥めとなり、彼は受け入れられる。

1:5 その若い牛は【主】の前で屠り、祭司であるアロンの子らがその血を携えて行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の側面にその血を振りかける。

1:6 また、全焼のささげ物はその皮を?ぎ、各部に切り分ける。

1:7 祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に薪を整える。

1:8 祭司であるアロンの子らは、その切り分けた各部と、頭と脂肪を祭壇の火の上の薪の上に整える。

1:9 内臓と足は水で洗う。祭司はこれらすべてを祭壇の上で焼いて煙にする。これは全焼のささげ物、【主】への食物のささげ物、芳ばしい香りである。

1:10 そのささげ物が、羊の群れ、すなわち羊またはやぎの中からの全焼のささげ物である場合には、傷のない雄を献げなければならない。

1:11 それを祭壇の北側で、【主】の前で屠り、祭司であるアロンの子らが、その血を祭壇の側面に振りかける。

1:12 また、そのささげ物は各部に切り分ける。祭司はこれを頭と脂肪とともに祭壇の火の上の薪の上に整える。

1:13 内臓と足は水で洗う。祭司はこれらすべてを献げ、祭壇の上で焼いて煙にする。これは全焼のささげ物であり、【主】への食物のささげ物、芳ばしい香りである。

1:14 【主】へのささげ物が鳥の全焼のささげ物である場合には、山鳩、または家鳩のひなの中から、自分のささげ物を献げなければならない。

1:15 祭司はそれを祭壇に持って来て、その頭をひねり、祭壇の上で焼いて煙にする。その血は祭壇の側面に絞り出す。

1:16 餌袋はその中身とともに取り除き、祭壇の東側の灰置き場に投げ捨てる。

 

1:17 その翼は引き裂くが、切り離してはならない。祭司はそれを祭壇の上、火の上の薪の上で焼いて煙にする。これは全焼のささげ物であり、【主】への食物のささげ物、芳ばしい香りである。

2:1 人が【主】に穀物のささげ物を献げるとき、そのささげ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、

2:2 それを祭司であるアロンの子らのところに持って行く。祭司はその中から、ひとつかみの小麦粉と油と乳香すべてを覚えの分として取り出し、祭壇の上で焼いて煙にする。これは【主】への食物のささげ物、芳ばしい香りである。

2:3 その穀物のささげ物の残りはアロンとその子らのものとなる。それは【主】への食物のささげ物のうちの、最も聖なるものである。

2:4 あなたがかまどで焼いた穀物のささげ物を献げる場合には、油を混ぜた小麦粉の、種なしの輪形パン、あるいは油を塗った、種なしの薄焼きパンとする。

2:5 また、あなたのささげ物が、平鍋の上で焼いた穀物のささげ物である場合には、油を混ぜた小麦粉の、種なしのものでなければならない。

2:6 あなたはそれを粉々に砕いて、その上に油を注ぎなさい。これは穀物のささげ物である。

2:7 また、鍋で作る穀物のささげ物は、油を混ぜた小麦粉で作る。

2:8 あなたは、これらの物で作られた穀物のささげ物を【主】のもとに携えて行く。それをあなたが祭司のところに持って行き、祭司はそれを祭壇に献げる。

2:9 祭司は、その穀物のささげ物から一部を覚えの分として取り出し、祭壇の上で焼いて煙にする。これは【主】への食物のささげ物、芳ばしい香りである。

2:10 穀物のささげ物の残りはアロンとその子らのものとなる。これは【主】への食物のささげ物のうちの、最も聖なるものである。

2:11 あなたがたが【主】に献げる穀物のささげ物はみな、パン種を入れて作ってはならない。パン種や蜜は、少しであっても、【主】への食物のささげ物として焼いて煙にしてはならない。

2:12 それらは初物のささげ物として【主】に献げることができる。しかしそれらを、芳ばしい香りとして祭壇に献げてはならない。

2:13 穀物のささげ物はみな、塩で味をつけなさい。穀物のささげ物に、あなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたのどのささげ物も、塩をかけて献げなければならない。

2:14 あなたが初穂による穀物のささげ物を【主】に献げる場合には、火にあぶった穀粒、新穀のひき割り麦を、あなたの初穂による穀物のささげ物として献げなさい。

2:15 あなたはその上に油を加え、その上に乳香を添える。これは穀物のささげ物である。

 

2:16 祭司は、そのひき割り麦の一部とその油の一部、それにその乳香すべてを覚えの分として焼いて煙にする。これは【主】への食物のささげ物である。

3:1 そのささげ物が交わりのいけにえの場合には、献げようとするのが牛であるなら、雄でも雌でも傷のないものを【主】の前に献げなければならない。

3:2 まず、ささげ物の頭に手を置き、それを会見の天幕の入り口で屠り、祭司であるアロンの子らがその血を祭壇の側面に振りかける。

3:3 次に交わりのいけにえから、【主】への食物のささげ物として、内臓をおおう脂肪と、内臓に付いている脂肪すべて、

3:4 また、二つの腎臓と、それに付いている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた、肝臓の上の小葉を献げる。

3:5 アロンの子らは、これを祭壇の上で、火の上の薪の上にある全焼のささげ物に載せて、焼いて煙にする。これは【主】への食物のささげ物、芳ばしい香りである。

3:6 交わりのいけにえとしての、【主】へのささげ物が羊であるなら、雄でも雌でも傷のないものを献げなければならない。

3:7 ささげ物として献げようとするのが子羊であるなら、それを【主】の前に連れて来る。

3:8 そして、そのささげ物の頭に手を置き、それを会見の天幕の前で屠る。アロンの子らは、その血を祭壇の側面に振りかける。

3:9 そして、その交わりのいけにえから、【主】への食物のささげ物としてその脂肪を献げる。すなわち、背骨に沿って取り除いたあぶら尾すべて、内臓をおおう脂肪、内臓に付いている脂肪すべて、

3:10 また、二つの腎臓と、それに付いている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた、肝臓の上の小葉である。

3:11 祭司は祭壇の上で、それを食物として、【主】への食物のささげ物として焼いて煙にする。

3:12 そのささげ物がやぎであるなら、それを【主】の前に連れて行く。

3:13 そして、ささげ物の頭に手を置き、それを会見の天幕の前で屠る。アロンの子らは、その血を祭壇の側面に振りかける。

3:14  そして【主】への食物のささげ物として、そのいけにえから、内臓をおおう脂肪と、内臓に付いている脂肪すべて、

3:15 また、二つの腎臓と、それに付いている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた、肝臓の上の小葉を献げる。

3:16 祭司は祭壇の上で、それを食物として、芳ばしい香りのための食物のささげ物として焼いて煙にする。脂肪はすべて【主】のものである。

 

3:17 あなたがたがどこに住んでいても代々守るべき、永遠の掟はこれである。あなたがたは、いかなる脂肪も血も食べてはならない。」

4:1 【主】はモーセにこう告げられた。

4:2 「イスラエルの子らに告げよ。人が、【主】がしてはならないと命じたすべてのことから離れて、気づかずに罪に陥り、その一つでも行ってしまった、以下のような場合には──

4:3 油注がれた祭司が罪に陥って、民が責めを覚える場合には、その祭司は自分が陥った罪のために、傷のない若い雄牛を罪のきよめのささげ物として【主】に献げる。

4:4 彼はその雄牛を会見の天幕の入り口、【主】の前に連れて行き、雄牛の頭に手を置き、【主】の前でその雄牛を屠る。

4:5 その油注がれた祭司はその雄牛の血を取り、それを会見の天幕に持って入る。

4:6 その祭司は指を血に浸し、【主】の前で、聖所の垂れ幕に向けてその血を七度振りまく。

4:7 祭司はその血を、会見の天幕の中にある、【主】の前にある香り高い香の祭壇の四隅の角に塗り、その雄牛の血をすべて、会見の天幕の入り口にある全焼のささげ物の祭壇の土台に流す。

4:8 そして、罪のきよめのささげ物であるその雄牛の脂肪をすべて取り除く。すなわち、内臓をおおう脂肪と、内臓に付いている脂肪すべて、

4:9 また、二つの腎臓と、それに付いている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた、肝臓の上の小葉を取り除く。

4:10 これは交わりのいけにえの牛から取り除く場合と同様である。祭司はそれらを全焼のささげ物の祭壇の上で焼いて煙にする。

4:11 その雄牛の皮とそのすべての肉、頭と足の部分、さらに内臓と汚物、

4:12 すなわちその雄牛の残りすべてを、宿営の外のきよい所、すなわち灰捨て場に運び出し、薪の火で焼く。これは灰捨て場で焼かれる。

4:13 イスラエルの会衆すべてが迷い出て、すなわち、あることがその集会の目から隠れていて、【主】がしてはならないと命じたすべてのことのうち一つでも行い、後になって責めを覚える場合には、

4:14 自らの罪が明らかになったときに、その集会の人々は罪のきよめのささげ物として若い雄牛を献げ、それを会見の天幕の前に連れて行く。

4:15 会衆の長老たちは【主】の前でその雄牛の頭に手を置き、【主】の前でその雄牛を屠る。

4:16 油注がれた祭司は、その雄牛の血を会見の天幕に持って入る。

4:17 祭司は指を血に浸し、【主】の前で、垂れ幕に向けてその血を七度振りまく。

4:18 そして、その血を会見の天幕の中にある【主】の前の祭壇の四隅の角に塗る。また、その血はすべて、会見の天幕の入り口にある全焼のささげ物の祭壇の土台に流す。

4:19 脂肪はすべてその雄牛から取り、祭壇の上で焼いて煙にする。

4:20 罪のきよめのささげ物の雄牛に対してしたように、この雄牛に対して行う。こうして祭司は彼らのために宥めを行う。そして彼らは赦される。

4:21 その雄牛は宿営の外に運び出し、先の雄牛を焼いた場合と同様に、それを焼く。これは集会のための罪のきよめのささげ物である。

4:22 族長が罪に陥って、その神、【主】がしてはならないと命じたすべてのうちの一つでも、気づかずに行ったが、後になって責めを覚える場合、

4:23 または、自分が陥っている罪が知らされた場合には、ささげ物として傷のない雄やぎを連れて来る。

4:24 そして、そのやぎの頭に手を置き、全焼のささげ物を屠る場所で、【主】の前でそれを屠る。これは罪のきよめのささげ物である。

4:25 祭司は罪のきよめのささげ物の血を指に付け、それを全焼のささげ物の祭壇の四隅の角に塗る。残りの血は全焼のささげ物の祭壇の土台に流す。

4:26 また、交わりのいけにえの脂肪の場合と同様に、その脂肪はすべて祭壇の上で焼いて煙にする。こうして祭司は彼のために、罪を除いて宥めを行う。そして彼は赦される。

4:27 民衆の一人が、【主】がしてはならないと命じたことの一つでも行って、気づかずに罪に陥ってしまったが、後になって責めを覚える場合、

4:28 または、自分が陥っていた罪が知らされた場合には、その人が陥っていた罪のために、ささげ物として傷のない雌やぎを連れて来る。

4:29 そして、その罪のきよめのささげ物の頭に手を置き、全焼のささげ物の場所で罪のきよめのささげ物を屠る。

4:30 祭司はその血を指に付け、それを全焼のささげ物の祭壇の四隅の角に塗る。その血はすべて祭壇の土台に流す。

4:31 交わりのいけにえから取り除かれる場合と同様に、その脂肪はすべて取り除く。祭司は【主】への芳ばしい香りとして、それを祭壇の上で焼いて煙にする。こうして祭司はその人のために宥めを行う。そして彼は赦される。

4:32 罪のきよめのささげ物のために、ささげ物として子羊を連れて来る場合には、傷のない雌羊を連れて来る。

4:33 その罪のきよめのささげ物の頭の上に手を置き、全焼のささげ物を屠る場所で、罪のきよめのささげ物としてそれを屠る。

4:34 祭司は罪のきよめのささげ物の血を指に付け、それを全焼のささげ物の祭壇の四隅の角に塗る。その血はすべて祭壇の土台に流す。

 

4:35 また、交わりのいけにえの子羊の脂肪が取り除かれる場合と同様に、その脂肪はすべて取り除く。祭司はそれを祭壇の上で、【主】への食物のささげ物の上に載せて、焼いて煙にする。こうして祭司は彼のために、陥っていた罪を除いて宥めを行う。そして彼は赦される。

5:1 人が罪に陥ったとき、すなわち、その人自身が見ていたり知っていたりする証人であるのに、証言しなければのろわれるという声を聞きながらも、それをしない場合、その人は咎を負わなければならない。

5:2 あるいは、汚れた生き物の死骸であれ、汚れた家畜の死骸であれ、汚れた群がるものの死骸であれ、何か汚れたものに触れて汚れていたのに、そのことが彼には隠れていて、後になって責めを覚える場合、

5:3 または、いかなるものであれ、触れれば汚れると言われる人間の汚れに触れ、そのことを知ってはいたものの彼には隠れていて、後になって責めを覚える場合、

5:4 また、害になることであれ益になることであれ、誓ったことが何であれ、人が軽々しく口で誓った場合、そのことを知ってはいたものの彼には隠れていて、後になってその一つについて責めを覚える場合──

5:5 これらの一つについて責めを覚える場合には、自分が陥っていた罪を告白し、

5:6 自分が陥っていた罪のために償いとして、羊の群れの子羊であれ、やぎであれ、雌一匹を【主】のもとに連れて行き、罪のきよめのささげ物とする。祭司は彼のために、罪を除いて宥めを行う。

5:7 しかし、もしその人に羊を買う余裕がなければ、自分が陥っていた罪の償いとして、山鳩二羽あるいは家鳩のひな二羽を【主】のところに持って行く。一羽は罪のきよめのささげ物、もう一羽は全焼のささげ物とする。

5:8 彼はこれらを祭司のところに持って行き、祭司はまず、罪のきよめのささげ物となるものを献げる。彼はその頭の首のところをひねる。しかし、それを切り離してはならない。

5:9  それから罪のきよめのささげ物の血を祭壇の側面にかけ、血の残りはその祭壇の土台のところに絞り出す。これは罪のきよめのささげ物である。

5:10 祭司はもう一羽のほうも、定めにしたがって全焼のささげ物とする。こうして祭司はその人のために、陥っていた罪を除いて宥めを行う。そして彼は赦される。

5:11 もしその人が、山鳩二羽あるいは家鳩のひな二羽さえも手に入れることができないのなら、自分の罪のために、ささげ物として、十分の一エパの小麦粉を罪のきよめのささげ物として持って行く。その人はその上に油を加えたり、その上に乳香を添えたりしてはならない。これは罪のきよめのささげ物であるから。

5:12 その人はそれを祭司のところに持って行く。祭司は、その中からひとつかみを覚えの分として取り、祭壇の上で、【主】への食物のささげ物とともに焼いて煙にする。これは罪のきよめのささげ物である。

5:13 こうして、祭司は彼のために、陥っていたこれらの罪の一つのゆえに宥めを行う。そして彼は赦される。その残りは、穀物のささげ物と同様に祭司のものとなる。」

5:14 【主】はモーセにこう告げられた。

5:15 「人が信頼を裏切ることをしたとき、すなわち、【主】の聖なるものに関して気づかずに罪に陥ってしまった場合、羊の群れから傷のない雄羊、それも、聖所のシェケルで数シェケルの償いの銀に相当すると評価される雄羊一匹を、代償のささげ物として【主】のもとに連れて行く。

5:16 その人は、その聖なるものに関して罪に陥っていたことの償いをする。それにその五分の一を加えて、祭司に渡す。祭司は、その代償のささげ物の雄羊をもって彼のために宥めを行い、彼は赦される。

5:17 また、もし人が罪に陥っていて、【主】がしてはならないと命じたすべてのうち一つでも行いながら自覚がなく、後になって責めを覚えるなら、その人はその咎を負う。

5:18 その人は羊の群れから、代償として評価された、傷のない雄羊一匹を祭司のところに連れて行く。祭司は彼のために、彼が自覚せずに、また気づかずに犯した過失のゆえに宥めを行う。そして彼は赦される。

 

5:19 これは代償のささげ物である。彼は確かに【主】の前に償いの責めを負っていた。」