26:1 この主の罰の後のことであった。【主】はモーセと祭司アロンの子エルアザルに告げられた。
26:2 「イスラエルの全会衆について、一族ごとに、二十歳以上で、イスラエルで戦に出ることができる者すべての頭数を調べなさい。」
26:3 そこでモーセと祭司エルアザルは、エリコをのぞむヨルダン川のほとりのモアブの草原で、彼らに告げた。
26:4 「【主】がモーセに命じられたように、二十歳以上の者を数えなさい。」エジプトの地から出て来たイスラエルの子らは、
26:5 イスラエルの長子ルベン。ルベン族は、ハノクからはハノク族、パルからはパル族、
26:6 ヘツロンからはヘツロン族、カルミからはカルミ族。
26:7 これらがルベン人諸氏族で、登録された者は、四万三千七百三十人であった。
26:8 パルの子孫はエリアブ。
26:9 エリアブの子はネムエル、ダタン、アビラム。このダタンとアビラムは会衆から召し出された者であったが、コラの仲間としてモーセとアロンに逆らい、【主】に逆らった。
26:10 そのとき、地は口を開けて、コラとともに彼らを?み込んだ。それは、その仲間たちが死んだときのこと、火が二百五十人の男を食い尽くしたときのことである。こうして彼らは警告のしるしとなった。
26:11 ただし、コラの子たちは死ななかった。
26:12 シメオン族の諸氏族は、それぞれ、ネムエルからはネムエル族、ヤミンからはヤミン族、ヤキンからはヤキン族、
26:13 ゼラフからはゼラフ族、シャウルからはシャウル族。
26:14 これらがシメオン人諸氏族で、登録された者は、二万二千二百人であった。
26:15ガド族の諸氏族は、それぞれ、ツェフォンからはツェフォン族、ハギからはハギ族、シュニからはシュニ族、
26:16 オズニからはオズニ族、エリからはエリ族、
26:17 アロデからはアロデ族、アルエリからはアルエリ族。
26:18 これらがガド人諸氏族で、登録された者は、四万五百人であった。
26:19 ユダの子はエルとオナン。エルとオナンはカナンの地で死んだ。
26:20 ユダ族の諸氏族は、それぞれ、シェラからはシェラ族、ペレツからはペレツ族、ゼラフからはゼラフ族。
26:21 ペレツ族は、ヘツロンからはヘツロン族、ハムルからはハムル族であった。
26:22 これらがユダ諸氏族で、登録された者は、七万六千五百人であった。
26:23 イッサカル族の諸氏族は、それぞれ、トラからはトラ族、プワからはプワ族、
26:24 ヤシュブからはヤシュブ族、シムロンからはシムロン族。
26:25 これらがイッサカル諸氏族で、登録された者は、六万四千三百人であった。
26:26 ゼブルン族の諸氏族は、それぞれ、セレデからはセレデ族、エロンからはエロン族、ヤフレエルからはヤフレエル族。
26:27 これらがゼブルン人諸氏族で、登録された者は、六万五百人であった。
26:28 ヨセフ族の諸氏族は、それぞれ、マナセとエフライム。
26:29 マナセ族は、マキルからはマキル族。マキルはギルアデを生んだ。ギルアデからはギルアデ族。
26:30 ギルアデ族は次のとおりである。イエゼルからはイエゼル族、ヘレクからはヘレク族、
26:31 アスリエルからはアスリエル族、シェケムからはシェケム族、
26:32 シェミダからはシェミダ族、ヘフェルからはヘフェル族。
26:33 ヘフェルの子ツェロフハデには息子がなく、娘だけであった。ツェロフハデの娘の名は、マフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルツァであった。
26:34 これらがマナセ諸氏族で、登録された者は、五万二千七百人であった。
26:35 エフライム族の諸氏族は、それぞれ、次のとおりである。シュテラフからはシュテラフ族、ベケルからはベケル族、タハンからはタハン族。
26:36 シュテラフ族は次のとおりである。エランからはエラン族。
26:37 これらがエフライム人諸氏族で、登録された者は、三万二千五百人であった。これがヨセフ族の諸氏族である。
26:38 ベニヤミン族の諸氏族は、それぞれ、ベラからはベラ族、アシュベルからはアシュベル族、アヒラムからはアヒラム族、
26:39 シュファムからはシュファム族、フファムからはフファム族。
26:40 ベラの子はアルデとナアマン。アルデからはアルデ族、ナアマンからはナアマン族。
26:41 これらがベニヤミン族の諸氏族で、登録された者は、四万五千六百人であった。
26:42 ダン族の諸氏族は次のとおりである。シュハムからはシュハム族。これらがダン族の諸氏族である。
26:43 シュハム人の全諸氏族で、登録された者は、六万四千四百人であった。
26:44 アシェル族の諸氏族は、それぞれ、イムナからはイムナ族、イシュウィからはイシュウィ族、ベリアからはベリア族。
26:45 ベリア族のうち、ヘベルからはヘベル族、マルキエルからはマルキエル族。
26:46 アシェルの娘の名はセラフであった。
26:47 これらがアシェル人諸氏族で、登録された者は、五万三千四百人であった。
26:48 ナフタリ族の諸氏族は、それぞれ、ヤフツェエルからはヤフツェエル族、グニからはグニ族、
26:49 エツェルからはエツェル族、シレムからはシレム族。
26:50 これらがナフタリ族の諸氏族で、登録された者は、四万五千四百人であった。
26:51 以上が、イスラエルの子らの登録された者で、六十万一千七百三十人であった。
26:52 【主】はモーセに告げられた。
26:53 「これらの者たちに、その名の数にしたがって、地を相続地として割り当てなければならない。
26:54 大きい部族にはその相続地を大きくし、小さい部族にはその相続地を小さくしなければならない。それぞれ登録された者に応じて、その相続地は与えられる。
26:55 ただし、その地はくじで割り当てられ、彼らの父祖の部族の名にしたがって受け継がれなければならない。
26:56 その相続地は、大部族と小部族の間で、くじによって決められなければならない。」
26:57 さて、レビ人で氏族ごとに登録された者は、次のとおりである。ゲルションからはゲルション族、ケハテからはケハテ族、メラリからはメラリ族。
26:58 レビ諸氏族は次のとおりである。すなわち、リブニ族、ヘブロン族、マフリ族、ムシ族、およびコラ族。ケハテはアムラムを生んだ。
26:59 アムラムの妻の名はヨケベデで、レビの娘であった。彼女はエジプトでレビに生まれた者で、アムラムにアロンとモーセと彼らの姉ミリアムを産んだ。
26:60 アロンにはナダブとアビフとエルアザルとイタマルが生まれた。
26:61 ナダブとアビフは【主】の前に異なる火を献げたときに死んだ。
26:62 登録された者は、生後一か月以上の男子すべてで、二万三千人であった。彼らは、イスラエルの子らとともには登録されなかった。イスラエルの子らの中に相続地が与えられていなかったからである。
26:63 以上が、エリコをのぞむヨルダン川のほとりのモアブの草原で、モーセと祭司エルアザルがイスラエルの子らを登録したときに登録された者たちである。
26:64 しかし、この中には、シナイの荒野でモーセと祭司アロンがイスラエルの子らを登録したときに登録された者は、一人もいなかった。
26:65 それは【主】がかつて彼らについて、「彼らは必ず荒野で死ぬ」と言われたからである。彼らのうち、ただエフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアのほかには、だれも残っていなかった。
27:1 さて、ヨセフの子マナセの一族のツェロフハデの娘たちが進み出た。ツェロフハデはヘフェルの子、ヘフェルはギルアデの子、ギルアデはマキルの子、マキルはマナセの子であり、その娘たちの名はマフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルツァであった。
27:2 彼女たちは、モーセの前、祭司エルアザルの前、また族長たちと全会衆の前、すなわち会見の天幕の入り口に立って言った。
27:3 「私たちの父は荒野で死にました。父は、コラの仲間と一緒になって、【主】に逆らったあの仲間たちには加わらず、自分の罪過によって死んだのです。しかし、父には息子がいませんでした。
27:4 息子がいなかったからといって、なぜ私たちの父の名がその氏族の間から削られるのでしょうか。私たちにも、父の兄弟たちの間で所有地を与えてください。」
27:5 そこでモーセは、彼女たちの訴えを【主】の前に差し出した。
27:6 すると【主】はモーセに告げられた。
27:7 「ツェロフハデの娘たちの言い分はもっともだ。あなたは必ず彼女たちに、その父の兄弟たちの間で、相続の所有地を与えよ。彼女たちに、その父の相続地を渡せ。
27:8 あなたはイスラエルの子らに語れ。人が死に、その人に息子がいないときは、あなたがたはその相続地を娘に渡さなければならない。
27:9 もし娘もいないときには、その相続地を彼の兄弟たちに与えよ。
27:10 もし兄弟たちもいないときには、その相続地を彼の父の兄弟たちに与えよ。
27:11 もしその父に兄弟がいないときには、その相続地を、彼の氏族の中で彼に一番近い血縁の者に与え、それを受け継がせよ。これは、【主】がモーセに命じられたとおり、イスラエルの子らにとってさばきの掟となる。」
27:12 【主】はモーセに言われた。「このアバリム山に登り、わたしがイスラエルの子らに与えた地を見よ。
27:13 それを見て、あなたもまた、あなたの兄弟アロンが加えられたのと同じように、自分の民に加えられる。
27:14 ツィンの荒野で会衆が争ったとき、あなたがたがわたしの命令に逆らい、彼らの見ている前で、あの水のところで、わたしが聖であることを現さなかったからである。」これはツィンの荒野のメリバテ・カデシュの水のことである。
27:15 モーセは【主】に言った。
27:16 「すべての肉なるものの霊をつかさどる神、【主】よ。一人の人を会衆の上に定め、
27:17 彼が、彼らに先立って出て行き、先立って入り、また彼らを導き出し、導き入れるようにしてください。【主】の会衆を、羊飼いのいない羊の群れのようにしないでください。」
27:18 【主】はモーセに言われた。「あなたは、神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシュアを連れて来て、あなたの手を彼の上に置け。
27:19 彼を祭司エルアザルの前に、また全会衆の前に立たせ、彼らの目の前で彼を任命せよ。
27:20 あなたは、自分の権威を彼に分け与え、イスラエルの全会衆を彼に聞き従わせよ。
27:21 彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは【主】の前で、ウリムによるさばきを自分のために伺わなければならない。ヨシュアと彼とともにいるイスラエルの子らのすべての者、すなわち全会衆は、エルアザルの命令によって出、また、彼の命令によって入らなければならない。」
27:22 モーセは【主】が命じられたとおりに行った。ヨシュアを連れて来て、彼を祭司エルアザルと全会衆の前に立たせ、
27:23 自分の手を彼の上に置いて、【主】がモーセを通して告げられたとおりに任命した。
28:1 【主】はモーセに告げられた。
28:2 「イスラエルの子らに命じて彼らに言え。あなたがたは、わたしのための食物、わたしへのささげ物を、わたしへの食物のささげ物、芳ばしい香りとして、定められた時に確実にわたしに献げなければならない。
28:3 彼らに言え。これがあなたがたが【主】に献げる食物のささげ物である。傷のない一歳の雄の子羊を、毎日二匹、常供の全焼のささげ物として。
28:4 一方の子羊を朝献げ、もう一方の子羊を夕暮れに献げなければならない。
28:5 穀物のささげ物として、上質のオリーブ油四分の一ヒンを混ぜた小麦粉十分の一エパ。
28:6 これはシナイ山で定められた、常供の全焼のささげ物であり、【主】への食物のささげ物、芳ばしい香りである。
28:7 それに添える注ぎのささげ物は、子羊一匹につき四分の一ヒンとする。聖所で、【主】への注ぎのささげ物として強い酒を注ぎなさい。
28:8 もう一方の子羊は夕暮れに献げなければならない。朝の穀物のささげ物、および、それに添える注ぎのささげ物と同じものを、これに添えて献げなければならない。これは【主】への食物のささげ物、芳ばしい香りである。
28:9 安息日には、傷のない一歳の雄の子羊二匹と、穀物のささげ物として油を混ぜた小麦粉十分の二エパと、それに添える注ぎのささげ物。
28:10 これは、安息日ごとの全焼のささげ物で、常供の全焼のささげ物とそれに添える注ぎのささげ物に加えられる。
28:11 あなたがたは月の最初の日に、次のものを献げなければならない。【主】への全焼のささげ物として、若い雄牛二頭、雄羊一匹、傷のない一歳の雄の子羊七匹。
28:12 雄牛一頭につき、穀物のささげ物として、油を混ぜた小麦粉十分の三エパ。雄羊一匹につき、穀物のささげ物として、油を混ぜた小麦粉十分の二エパ。
28:13 子羊一匹につき、穀物のささげ物として、油を混ぜた小麦粉十分の一エパ。これらが【主】への全焼のささげ物、芳ばしい香り、食物のささげ物である。
28:14 それに添える注ぎのささげ物は、雄牛一頭につき二分の一ヒン、雄羊一匹につき三分の一ヒン、子羊一匹につき四分の一ヒンのぶどう酒でなければならない。これは一年を通して毎月の、新月祭の全焼のささげ物である。
28:15 【主】への罪のきよめのささげ物として、雄やぎ一匹。これは、常供の全焼のささげ物とそれに添える注ぎのささげ物に加えられる。
28:16 第一の月の十四日は、過越のいけにえを【主】に献げなければならない。
28:17 この月の十五日は祭りである。七日間、種なしパンを食べなければならない。
28:18 その最初の日には、聖なる会合を開く。いかなる労働もしてはならない。
28:19 あなたがたは、【主】への食物のささげ物、全焼のささげ物として、若い雄牛二頭、雄羊一匹、一歳の雄の子羊七匹を献げなければならない。それはあなたがたにとって傷のないものでなければならない。
28:20 それに添える穀物のささげ物として、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一匹につき十分の二エパとする。
28:21 子羊七匹については、一匹につき十分の一エパとする。
28:22 あなたがたのために宥めを行うには、罪のきよめのささげ物として、雄やぎ一匹とする。
28:23 常供の全焼のささげ物である朝の全焼のささげ物のほかに、これらのものを献げなければならない。
28:24 このように七日間、【主】への芳ばしい香り、食物のささげ物のパンを、毎日、献げなければならない。これは常供の全焼のささげ物とその注ぎのささげ物に加えて献げられなければならない。
28:25 七日目にあなたがたは聖なる会合を開かなければならない。いかなる労働もしてはならない。
28:26 初穂の日、すなわち七週の祭りに、新しい穀物のささげ物を【主】に献げるときには、聖なる会合を開かなければならない。いかなる労働もしてはならない。
28:27 あなたがたは、【主】への芳ばしい香りとして、全焼のささげ物、すなわち、若い雄牛二頭、雄羊一匹、一歳の雄の子羊七匹を献げよ。
28:28 さらに、それに添える穀物のささげ物として、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一匹につき十分の二エパ。
28:29 七匹の子羊については、一匹につき十分の一エパ。
28:30 あなたがたのために宥めを行うには、雄やぎ一匹とする。
28:31 常供の全焼のささげ物とそれに添える穀物のささげ物とは別に、これらのものを、それらに添える注ぎのささげ物とともに献げなければならない。それらは傷のないものでなければならない。
29:1 第七の月には、その月の一日に聖なる会合を開かなければならない。あなたがたは、いかなる労働もしてはならない。これを、あなたがたにとって角笛が吹き鳴らされる日としなければならない。
29:2 あなたがたは、次のものを献げよ。【主】への芳ばしい香りとして、全焼のささげ物、すなわち、若い雄牛一頭、雄羊一匹、傷のない一歳の雄の子羊七匹。
29:3 それに添える穀物のささげ物として、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一匹につき十分の二エパ、
29:4 七匹の子羊については、一匹につき十分の一エパ。
29:5 また、あなたがたのために宥めを行うには、罪のきよめのささげ物として、雄やぎ一匹。
29:6 これとは別に、新月祭の全焼のささげ物とその穀物のささげ物、常供の全焼のささげ物とその穀物のささげ物、および、それらに添える注ぎのささげ物、すなわち、規定による、【主】への食物のささげ物、芳ばしい香り。
29:7 この第七の月の十日には、あなたがたは聖なる会合を開き、自らを戒めなければならない。いかなる仕事もしてはならない。
29:8 あなたがたは、【主】への芳ばしい香りとして、全焼のささげ物、すなわち、若い雄牛一頭、雄羊一匹、一歳の雄の子羊七匹を献げよ。それらはあなたがたにとって傷のないものでなければならない。
29:9 それに添える穀物のささげ物については、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一匹につき十分の二エパとする。
29:10 七匹の子羊については、一匹につき十分の一エパ。
29:11 さらに罪のきよめのささげ物として、雄やぎ一匹。これらは、宥めのための罪のきよめのささげ物、常供の全焼のささげ物とそれに添える穀物のささげ物、および、それらに添える注ぎのささげ物とは別である。
29:12 第七の月の十五日には、あなたがたは聖なる会合を開かなければならない。いかなる労働もしてはならない。あなたがたは七日間、【主】の祭りを祝え。
29:13 あなたがたは、【主】への芳ばしい香り、食物のささげ物として、全焼のささげ物、すなわち、若い雄牛十三頭、雄羊二匹、一歳の雄の子羊十四匹を献げよ。これらは傷のないものでなければならない。
29:14 それに添える穀物のささげ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛十三頭については雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊二匹については雄羊一匹につき十分の二エパ、
29:15 子羊十四匹については子羊一匹につき十分の一エパとする。
29:16 さらに罪のきよめのささげ物として、雄やぎ一匹。これらは、常供の全焼のささげ物と、それに添える穀物のささげ物、および注ぎのささげ物とは別である。
29:17 二日目には、若い雄牛十二頭、雄羊二匹、傷のない一歳の雄の子羊十四匹、
29:18 および、それらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物。
29:19 さらに罪のきよめのささげ物として、雄やぎ一匹。これらは、常供の全焼のささげ物と、それに添える穀物のささげ物、および注ぎのささげ物とは別である。
29:20 三日目には、雄牛十一頭、雄羊二匹、傷のない一歳の雄の子羊十四匹、
29:21 および、それらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物。
29:22 さらに罪のきよめのささげ物として、雄やぎ一匹。これらは、常供の全焼のささげ物と、それに添える穀物のささげ物、および注ぎのささげ物とは別である。
29:23 四日目には、雄牛十頭、雄羊二匹、傷のない一歳の雄の子羊十四匹、
29:24 および、それらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物。
29:25 さらに罪のきよめのささげ物として、雄やぎ一匹。これらは、常供の全焼のささげ物と、それに添える穀物のささげ物、および注ぎのささげ物とは別である。
29:26 五日目には、雄牛九頭、雄羊二匹、傷のない一歳の雄の子羊十四匹、
29:27 および、それらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物。
29:28 さらに罪のきよめのささげ物として、雄やぎ一匹。これらは、常供の全焼のささげ物と、それに添える穀物のささげ物、および注ぎのささげ物とは別である。
29:29 六日目には、雄牛八頭、雄羊二匹、傷のない一歳の雄の子羊十四匹、
29:30 および、それらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物。
29:31 さらに罪のきよめのささげ物として、雄やぎ一匹。これらは、常供の全焼のささげ物と、それに添える穀物のささげ物、および注ぎのささげ物とは別である。
29:32 七日目には、雄牛七頭、雄羊二匹、傷のない一歳の雄の子羊十四匹、
29:33 および、それらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物。
29:34 さらに罪のきよめのささげ物として、雄やぎ一匹。これらは、常供の全焼のささげ物と、それに添える穀物のささげ物、および注ぎのささげ物とは別である。
29:35 八日目に、あなたがたはきよめの集会を開かなければならない。いかなる労働もしてはならない。
29:36 あなたがたは、【主】への芳ばしい香り、食物のささげ物として、全焼のささげ物、すなわち、雄牛一頭、雄羊一匹、傷のない一歳の雄の子羊七匹を献げよ。
29:37 それらの雄牛、雄羊、子羊のための、穀物のささげ物と注ぎのささげ物の数量は規定どおりである。
29:38 さらに罪のきよめのささげ物として、雄やぎ一匹。これらは、常供の全焼のささげ物と、それに添える穀物のささげ物、および注ぎのささげ物とは別である。
29:39 あなたがたは、あなたがたの例祭に、それらのものを【主】に献げなければならない。それらは、あなたがたの誓願のささげ物、または進んで献げるものとしての全焼のささげ物、穀物のささげ物、注ぎのささげ物および交わりのいけにえとは別である。」
29:40 モーセは、【主】がモーセに命じられたとおりを、イスラエルの子らに告げた。
30:1 モーセはイスラエルの諸部族のかしらたちに告げた。「これは【主】が命じられたことである。
30:2 男が【主】に誓願をするか、あるいは、物断ちをしようと誓う場合には、自分のことばを破ってはならない。すべて自分の口から出たとおりのことを実行しなければならない。
30:3 女が若くてまだ父の家にいるときに、【主】に誓願をするか、あるいは物断ちをする場合には、
30:4 その父が彼女の誓願、あるいは物断ちを聞いて、彼女に何も言わなければ、彼女のすべての誓願は有効となる。彼女の物断ちもすべて有効となる。
30:5 しかし、もし父がそれを聞いた日に彼女に反対するなら、彼女の誓願、あるいは物断ちはすべて無効としなければならない。彼女の父が彼女に反対するのであるから、【主】は彼女を赦される。
30:6 もし彼女が、自分の誓願、あるいは物断ちをしようと軽率に言ったことが、まだその身にかかっているうちに嫁ぐ場合には、
30:7 夫がそれを聞き、聞いた日に彼女に何も言わなければ、彼女の誓願は有効である。彼女の物断ちも有効となる。
30:8 もし夫がそれを聞いた日に彼女に反対すれば、夫は、彼女がかけている誓願や、物断ちをしようと軽率に言ったことを破棄することになる。そして【主】は彼女を赦される。
30:9 しかし、やもめや離縁された女の誓願については、すべての物断ちが当人に対して有効となる。
30:10 もし女が夫の家で誓願をするか、あるいは、誓って物断ちをする場合には、
30:11 夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、反対しないなら、彼女の誓願はすべて有効となる。彼女の物断ちもすべて有効となる。
30:12 もし夫が、そのことを聞いた日にそれらを破棄してしまうなら、その誓願も物断ちも、彼女の口から出たすべてのことは無効となる。彼女の夫がそれを破棄したのだから、【主】は彼女を赦される。
30:13 すべての誓願も、自らを戒めるための物断ちの誓いもみな、夫がそれを有効にすることができるし、それを破棄することもできる。
30:14 もし夫が日々、その妻に全く何も言わなければ、夫は彼女のすべての誓願、あるいは、すべての物断ちを有効にする。夫がそれを聞いた日に彼女に何も言わなかったのだから、彼はそれを有効にしたのである。
30:15 もし夫がそれを聞いた後、それを破棄するなら、夫が彼女の咎を負う。」
30:16 これらは、夫とその妻との間、父とまだ父の家にいる若い娘の間とに関して、【主】がモーセに命じられた掟である。