1:1 エジプトの地を出て二年目の第二の月の一日に、【主】は、シナイの荒野の会見の天幕でモーセに告げられた。

1:2 「イスラエルの全会衆を、氏族ごと、一族ごとに調べ、すべての男子を一人ひとり名を数えて、その頭数を調べよ。

1:3 あなたとアロンは、イスラエルにおいて、二十歳以上で戦に出ることができる者をすべて、その軍団ごとに登録しなければならない。

1:4 また部族ごとに一人ずつ、一族のかしらである者が、あなたがたとともにいなければならない。

1:5 あなたがたの助手となるはずの者の名は次のとおりである。ルベンからはシェデウルの子エリツル。

1:6 シメオンからはツリシャダイの子シェルミエル。

1:7 ユダからはアミナダブの子ナフション。

1:8 イッサカルからはツアルの子ネタンエル。

1:9 ゼブルンからはヘロンの子エリアブ。

1:10 ヨセフの子らからは、エフライムからアミフデの子エリシャマ、マナセからペダツルの子ガムリエル。

1:11 ベニヤミンからはギデオニの子アビダン。

1:12 ダンからはアミシャダイの子アヒエゼル。

1:13 アシェルからはオクランの子パグイエル。

1:14 ガドからはデウエルの子エルヤサフ。

1:15 ナフタリからはエナンの子アヒラ。」

1:16 これらの者が会衆から召し出された者で、その父祖の部族の長たちである。彼らがイスラエルの分団のかしらたちである。

1:17 さて、モーセとアロンは、これら指名された者たちを伴い、

1:18 第二の月の一日に全会衆を召集した。そこで氏族ごと、一族ごとに、二十歳以上の者の名を一人ひとり数えて、その家族表で本人を確認した。

1:19 【主】がモーセに命じられたように、モーセはシナイの荒野で彼らを登録した。

1:20 イスラエルの長子ルベンの子孫は、氏族ごと、一族ごとに分かれたその家系に属する者たちで、一人ひとり名を数えられた、二十歳以上で戦に出ることができる者すべて。

1:21 このルベン部族で登録された者は、四万六千五百人であった。

1:22 シメオンの子孫では、氏族ごと、一族ごとに分かれたその家系に属する者たちで、一人ひとり名を数えられた、二十歳以上で戦に出ることができる者すべて。

1:23 このシメオン部族で登録された者は、五万九千三百人であった。

1:24 ガドの子孫では、氏族ごと、一族ごとに分かれたその家系に属する者たちで、名を数えられた二十歳以上で戦に出ることができる者すべて。

1:25 このガド部族で登録された者は、四万五千六百五十人であった。

1:26 ユダの子孫では、氏族ごと、一族ごとに分かれたその家系に属する者たちで、名を数えられた二十歳以上で戦に出ることができる者すべて。

1:27 このユダ部族で登録された者は、七万四千六百人であった。

1:28 イッサカルの子孫では、氏族ごと、一族ごとに分かれたその家系に属する者たちで、名を数えられた二十歳以上で戦に出ることができる者すべて。

1:29 このイッサカル部族で登録された者は、五万四千四百人であった。

1:30 ゼブルンの子孫では、氏族ごと、一族ごとに分かれたその家系に属する者たちで、名を数えられた二十歳以上で戦に出ることができる者すべて。

1:31 このゼブルン部族で登録された者は、五万七千四百人であった。

1:32 ヨセフの子孫では、エフライムの子孫で、氏族ごと、一族ごとに分かれたその家系に属する者たちで、名を数えられた二十歳以上で戦に出ることができる者すべて。

1:33 このエフライム部族で登録された者は、四万五百人であった。

1:34 マナセの子孫では、氏族ごと、一族ごとに分かれたその家系に属する者たちで、名を数えられた二十歳以上で戦に出ることができる者すべて。

1:35 このマナセ部族で登録された者は、三万二千二百人であった。

1:36 ベニヤミンの子孫では、氏族ごと、一族ごとに分かれたその家系に属する者たちで、名を数えられた二十歳以上で戦に出ることができる者すべて。

1:37 このベニヤミン部族で登録された者は、三万五千四百人であった。

1:38 ダンの子孫では、氏族ごと、一族ごとに分かれたその家系に属する者たちで、名を数えられた二十歳以上で戦に出ることができる者すべて。

1:39 このダン部族で登録された者は、六万二千七百人であった。

1:40 アシェルの子孫では、氏族ごと、一族ごとに分かれたその家系に属する者たちで、名を数えられた二十歳以上で戦に出ることができる者すべて。

1:41 このアシェル部族で登録された者は、四万一千五百人であった。

1:42  ナフタリの子孫では、氏族ごと、一族ごとに分かれたその家系に属する者で、名を数えられた二十歳以上で戦に出ることができる者すべて。

1:43 このナフタリ部族で登録された者は、五万三千四百人であった。

1:44 以上がモーセとアロン、またイスラエルの族長たちが登録した者たちである。この族長たち十二人は、それぞれ、自分の一族を代表していた。

1:45 一族ごとに登録された二十歳以上のイスラエルの子らで、イスラエルで戦に出ることができる者すべて、

1:46 登録された者の総数は、六十万三千五百五十人であった。

1:47 しかしレビ人は、彼らとともに父祖の部族ごとに登録されることはなかった。

1:48 【主】はモーセに告げられた。

1:49 「レビ部族だけは、ほかのイスラエルの子らとともに登録してはならない。また、その頭数を調べてはならない。

1:50 あなたは、レビ人に、あかしの幕屋とそのすべての用具、およびすべてそれに付属するものを管理させよ。彼らは幕屋とそのすべての用具を運び、これに仕え、幕屋の周りに宿営しなければならない。

1:51 幕屋が進むときはレビ人がそれを取り外し、幕屋が張られるときはレビ人がこれを組み立てなければならない。資格なしにこれに近づく者は殺されなければならない。

1:52 イスラエルの子らは、軍団ごとに、それぞれ自分の宿営、自分の旗のもとに天幕を張るが、

1:53 レビ人は、あかしの幕屋の周りに宿営しなければならない。わたしの怒りがイスラエルの会衆の上に臨むことがあってはならない。レビ人はあかしの幕屋に関わる任務に当たる。」

 

1:54 イスラエルの子らは、このようにし、すべて【主】がモーセに命じられたとおりに行った。

2:1 【主】はモーセとアロンに告げられた。

2:2 「イスラエルの子らは、それぞれ自分たちの旗のもと、自分の一族の旗じるしのもとに宿営しなければならない。会見の天幕の周りに、距離をおいて宿営しなければならない。

2:3 前方、すなわち東側に宿営する者は、軍団ごとのユダの宿営の旗の者でなければならない。ユダ族の族長はアミナダブの子ナフションである。

2:4 彼の軍団は、登録された者が七万四千六百人である。

2:5 その隣に宿営するのはイッサカル部族であり、イッサカル族の族長はツアルの子ネタンエルである。

2:6 彼の軍団は、登録された者が五万四千四百人である。

2:7 その次はゼブルン部族で、ゼブルン族の族長はヘロンの子エリアブである。

2:8 彼の軍団は、登録された者が五万七千四百人である。

2:9 ユダの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は、十八万六千四百人。彼らが先頭を進まなければならない。

2:10 南側は、軍団ごとのルベンの宿営の旗の者たちである。ルベン族の族長はシェデウルの子エリツルである。

2:11 彼の軍団は、登録された者が四万六千五百人である。

2:12 その隣に宿営するのはシメオン部族で、シメオン族の族長はツリシャダイの子シェルミエルである。

2:13 彼の軍団は、登録された者が五万九千三百人である。

2:14 その次はガド部族で、ガド族の族長はデウエルの子エルヤサフである。

2:15 彼の軍団は、登録された者が四万五千六百五十人である。

2:16 ルベンの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は、十五万一千四百五十人。彼らは二番目に進まなければならない。

2:17 次に会見の天幕、すなわちレビ人の宿営が、これらの宿営の中央にあって進まなければならない。宿営する場合と同じように、彼らはそれぞれ自分の場に就いて、自分の旗に従って進まなければならない。

2:18 西側は、軍団ごとのエフライムの宿営の旗の者たちである。エフライム族の族長はアミフデの子エリシャマである。

2:19 彼の軍団は、登録された者が四万五百人である。

2:20 その隣はマナセ部族で、マナセ族の族長はペダツルの子ガムリエルである。

2:21 彼の軍団は、登録された者が三万二千二百人である。

2:22 その次はベニヤミン部族で、ベニヤミン族の族長はギデオニの子アビダンである。

2:23 彼の軍団は、登録された者が三万五千四百人である。

2:24 エフライムの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は、十万八千百人。彼らは三番目に進まなければならない。

2:25 北側は、軍団ごとのダンの宿営の旗の者たちである。ダン族の族長はアミシャダイの子アヒエゼルである。

2:26 彼の軍団は、登録された者が六万二千七百人である。

2:27 その隣に宿営するのはアシェル部族で、アシェル族の族長はオクランの子パグイエルである。

2:28 彼の軍団は、登録された者が四万一千五百人である。

2:29 その次はナフタリ部族で、ナフタリ族の族長はエナンの子アヒラである。

2:30 彼の軍団は、登録された者が五万三千四百人である。

2:31 ダンの宿営に属する、登録された者の総数は、十五万七千六百人。彼らはその旗に従って、最後に進まなければならない。」

2:32 以上が、イスラエルの子らで、その一族ごとに登録された者たちであり、全宿営の軍団ごとに登録された者の総数は、六十万三千五百五十人であった。

2:33 しかしレビ人は、【主】がモーセに命じられたように、ほかのイスラエルの子らとともに登録されることはなかった。

 

2:34 イスラエルの子らは、すべて【主】がモーセに命じられたとおりに行い、それぞれの旗ごとに宿営し、それぞれその氏族ごと、一族ごとに進んで行った。

3:1 これは、【主】がシナイ山でモーセと語られたときの、アロンとモーセの系図である。

3:2 アロンの息子たちの名は、長子ナダブ、アビフ、エルアザル、イタマル。

3:3 これらはアロンの息子たちの名で、彼らは油注がれて祭司職に任じられた祭司であった。

3:4 ナダブとアビフは、シナイの荒野で【主】の前に異なる火を献げたときに、【主】の前で死んだ。彼らには子がいなかった。それでエルアザルとイタマルが父アロンの生存中から祭司として仕えた。

3:5 【主】はモーセに告げられた。

3:6 「レビ部族を進み出させ、彼らを祭司アロンに付き添わせて、仕えさせよ。

3:7 彼らは会見の天幕の前で、アロンに関わる任務と全会衆に関わる任務に当たり、幕屋の奉仕をしなければならない。

3:8 彼らは会見の天幕のすべての用具を守り、またイスラエルの子らに関わる任務に当たり、幕屋の奉仕をしなければならない。

3:9 あなたは、レビ人をアロンとその子らに付けなさい。彼らはイスラエルの子らの中から、正式にアロンに付けられた者たちである。

3:10 あなたは、アロンとその子らを任命して、その祭司の職を守らせなければならない。資格なしにこれに近づく者は殺されなければならない。」

3:11 【主】はモーセに告げられた。

3:12 「見よ。わたしは、イスラエルの子らのうちで最初に胎を開いたすべての長子の代わりに、イスラエルの子らの中からレビ人を取ることにした。レビ人はわたしのものとなる。

3:13 長子はすべて、わたしのものだからである。エジプトの地でわたしがすべての長子を打った日に、わたしは、人から家畜に至るまで、イスラエルのうちのすべての長子をわたしのものとして聖別した。彼らはわたしのものである。わたしは【主】である。」

3:14 【主】はシナイの荒野でモーセに告げられた。

3:15 「レビ族をその一族ごと、氏族ごとに登録せよ。あなたは生後一か月以上のすべての男子を登録しなければならない。」

3:16 そこでモーセは、【主】の命により、命じられたとおりに彼らを登録した。

3:17 レビ族の名は次のとおりである。ゲルション、ケハテ、メラリ。

3:18 ゲルション族の諸氏族の名は次のとおりである。リブニとシムイ。

3:19 ケハテ族の諸氏族は、それぞれ、アムラムとイツハル、ヘブロンとウジエル。

3:20 メラリ族の諸氏族は、それぞれ、マフリとムシ。これらが父祖の家ごとのレビ人の諸氏族である。

3:21 リブニ族とシムイ族はゲルションに属し、これらがゲルション人諸氏族であった。

3:22 数を数えて登録された者は、一か月以上のすべての男子であり、この登録された者は、七千五百人であった。

3:23 ゲルション人諸氏族は、幕屋のうしろ、西側に宿営することになっていた。

3:24 ゲルション人の一族の長は、ラエルの子エルヤサフであった。

3:25 会見の天幕でのゲルション族の任務は、幕屋すなわち天幕と、その覆い、会見の天幕の入り口の垂れ幕、

3:26 庭の掛け幕、それに幕屋と祭壇の周りを取り巻く庭の入り口の垂れ幕およびそのひも──そしてそれに関わるすべての奉仕であった。

3:27 アムラム族、イツハル族、ヘブロン族、ウジエル族はケハテに属し、これらがケハテ人諸氏族であった。

3:28 これらの一か月以上のすべての男子を数えると、八千六百人であった。彼らが聖所の任務に当たる者たちである。

3:29 ケハテ人諸氏族は、幕屋の南側に沿って宿営することになっていた。

3:30 ケハテ人諸氏族の、一族の長は、ウジエルの子エリツァファンであった。

3:31 彼らの任務は、契約の箱、机、燭台、祭壇、務めに用いる聖所の用具、さらに垂れ幕とそれに関わるすべての奉仕を含んでいた。

3:32 レビ人の長の長は祭司アロンの子エルアザルで、聖所の任務に当たる者たちの監督であった。

3:33 マフリ族とムシ族はメラリに属し、これらがメラリ人諸氏族であった。

3:34 数を数えて登録された者は、一か月以上のすべての男子であり、六千二百人であった。

3:35 メラリ人諸氏族の一族の長は、アビハイルの子ツリエルであった。彼らは幕屋の北側に沿って宿営することになっていた。

3:36 メラリ族の任務は、幕屋の板、その横木、その柱と台座、そのすべての用具、およびそれに関わるすべての奉仕、

3:37 庭の周りの柱とその台座、その杭とそのひもについてであった。

3:38 幕屋の正面、すなわち会見の天幕の前方に当たる東側に宿営するのは、モーセとアロンまたその子らで、イスラエルの子らの任務に代わって、聖所の任務に当たる者たちであった。資格なしにこれに近づく者は殺されなければならない。

3:39 モーセとアロンが【主】の命により氏族ごとに登録した、すべての登録されたレビ人は、一か月以上のすべての男子であり、二万二千人であった。

3:40 【主】はモーセに言われた。「イスラエルの子らの、一か月以上の男子の長子をすべて登録し、その名を数えよ。

3:41 わたしは【主】である。あなたはイスラエルの子らのうちのすべての長子の代わりとしてレビ人を、またイスラエルの子らの家畜のうちのすべての初子の代わりとしてレビ人の家畜を取り、わたしのものにしなさい。」

3:42 モーセは【主】が彼に命じられたとおりに、イスラエルの子らのうちのすべての長子を登録した。

3:43 その登録による、名を数えられた、一か月以上のすべての男子の長子は、二万二千二百七十三人であった。

3:44 【主】はモーセに告げられた。

3:45 「イスラエルの子らのすべての長子の代わりにレビ人を、また彼らの家畜の代わりにレビ人の家畜を取れ。レビ人はわたしのものでなければならない。わたしは【主】である。

3:46 レビ人の数より多い、二百七十三人のイスラエルの子らの長子の贖いの代金として、

3:47 一人当たり五シェケルを取りなさい。これを、一シェケル二十ゲラの、聖所のシェケルで取らなければならない。

3:48 そしてこの代金を、多い分の者たちの贖いの代金として、アロンとその子らに渡しなさい。」

3:49 モーセは、レビ人によって贖われた者より多い分の者たちから、贖いの代金を取った。

3:50 すなわち、イスラエルの子らの長子から、聖所のシェケルで千三百六十五シェケルの代金を取ったのである。

 

3:51 モーセは【主】の命により、この贖いの代金をアロンとその子らに渡した。【主】がモーセに命じられたとおりである。

4:1 【主】はモーセとアロンに告げられた。

4:2 「レビ人のうち、ケハテ族の頭数を、その氏族ごと、一族ごとに調べよ。

4:3 それは会見の天幕で任務に当たり、仕事をすることのできる三十歳以上五十歳までのすべての者である。

4:4 ケハテ族の会見の天幕での奉仕は、最も聖なるものに関わることで、次のとおりである。

4:5 宿営が出発するときは、アロンとその子らが入って行って、仕切りの垂れ幕を取り降ろし、あかしの箱をそれでおおい、

4:6 その上にじゅごんの皮の覆いを掛け、またその上に真っ青の布を広げ、担ぎ棒を通す。

4:7 また、臨在の机の上に青色の布を広げ、その上に皿、ひしゃく、水差し、注ぎのささげ物のための瓶を載せ、またその上に常供のパンを置く。

4:8 これらのものの上に緋色の撚り糸の布を広げ、じゅごんの皮の覆いでこれをおおい、担ぎ棒を通す。

4:9  青色の布を取って、燭台とともしび皿、芯切りばさみ、芯取り皿、また、燭台のために用いる、油のためのすべての器具をおおい、

4:10 この燭台とそのすべての器具をじゅごんの皮の覆いの中に入れ、これを担ぎ台に載せる。

4:11 また金の祭壇の上に青色の布を広げ、それをじゅごんの皮の覆いでおおい、担ぎ棒を通す。

4:12 聖所で務めに用いる用具をみな取り、青色の布の中に入れ、じゅごんの皮の覆いでそれをおおい、これを担ぎ台に載せ、

4:13 祭壇から灰を除き、紫色の布をその上に広げる。

4:14 その上に、祭壇で用いるすべての用具、すなわち火皿、肉刺し、十能、鉢、これら祭壇のすべての用具を載せ、じゅごんの皮の覆いをその上に広げ、担ぎ棒を通す。

4:15 宿営が移動する際には、アロンとその子らが聖所と聖所のすべての用具をおおい終わってから、その後でケハテ族が入って行って、これらを運ばなければならない。彼らが聖なるものに触れて死ぬことのないようにするためである。これらは、会見の天幕でケハテ族が運ぶ物である。

4:16 祭司アロンの子エルアザルの責任は、ともしび用の油、香りの高い香、常供の穀物のささげ物、注ぎの油についてであり、幕屋全体とその中にあるすべての物、聖所とその用具についての責任である。」

4:17 【主】はモーセとアロンにこう告げられた。

4:18 「あなたがたは、ケハテ人諸氏族の部族をレビ人のうちから絶えさせてはならない。

4:19 あなたがたは彼らに次のようにして、彼らが最も聖なるものに近づくときに、死なずに生きているようにせよ。アロンとその子らが入って行き、彼らにそれぞれの奉仕と、運ぶ物を指定しなければならない。

4:20 彼らが入って行って、一目でも聖なるものを見て死ぬことのないようにするためである。」

4:21 【主】はモーセにこう告げられた。

4:22 「あなたはまた、ゲルション族の頭数を、その一族ごと、氏族ごとに調べ、

4:23 三十歳以上五十歳までの者で会見の天幕で任務に当たり、奉仕をすることのできる者をすべて登録しなければならない。

4:24 ゲルション人諸氏族のなすべき奉仕と運ぶ物は次のとおりである。

4:25 幕屋の幕、会見の天幕とその覆い、その上に掛けるじゅごんの皮の覆い、会見の天幕の入り口の垂れ幕を運び、

4:26 また庭の掛け幕、幕屋と祭壇の周りを取り巻く庭の門の入り口の垂れ幕、それらのひも、およびそれらに用いるすべての用具を運び、これらに関係するすべての奉仕をしなければならない。

4:27 ゲルション族のすべての奉仕、すなわち、彼らが運ぶすべての物と彼らのすべての仕事は、アロンとその子らの命令によらなければならない。あなたがたは彼らに、任務として、彼らが運ぶ物をすべて割り当てなければならない。

4:28 以上がゲルション人諸氏族の会見の天幕における奉仕で、彼らの任務は祭司アロンの子イタマルの指揮下にある。

4:29 メラリ族について、あなたはその氏族ごと、一族ごとに、彼らを登録しなければならない。

4:30 三十歳以上五十歳までの者で、務めに就き、会見の天幕の奉仕をすることができる者たちをすべて、登録しなければならない。

4:31 会見の天幕での彼らのすべての奉仕の中で、彼らが任務として運ぶ物は次のとおりである。幕屋の板、その横木、その柱とその台座、

4:32 庭の周りの柱と、その台座、杭、ひも、これらの備品と、その奉仕に使うすべての物である。あなたがたは、彼らが任務として運ぶ備品を、名を挙げて割り当てなければならない。

4:33 これが会見の天幕でのすべての仕事に関するメラリ人諸氏族の奉仕で、これは祭司アロンの子イタマルの指揮下にある。」

4:34 そこでモーセとアロンと会衆の上に立つ族長たちは、ケハテ族をその氏族ごと、一族ごとに、

4:35 三十歳以上五十歳までの者で、会見の天幕での奉仕の務めに就くことのできる者を、すべて登録した。

4:36 その氏族ごとに登録された者は、二千七百五十人であった。

4:37 これはケハテ人諸氏族で登録された者であって、会見の天幕で奉仕する者の全員であり、モーセを通して示された【主】の命によって、モーセとアロンが登録した者たちである。

4:38 ゲルション族で、その氏族ごと、一族ごとに登録され、

4:39 三十歳以上五十歳までの者で、会見の天幕での奉仕の務めに就くことのできる者の全員、

4:40 その氏族ごと、一族ごとに登録された者は、二千六百三十人であった。

4:41 これはゲルション人諸氏族で登録された者たちで、会見の天幕で奉仕する者の全員であり、【主】の命により、モーセとアロンが登録した者たちである。

4:42 メラリ人諸氏族で、その氏族ごと、一族ごとに登録され、

4:43 三十歳以上五十歳までの者で、会見の天幕での奉仕の務めに就くことのできる者の全員、

4:44 その氏族ごとに登録された者は、三千二百人であった。

4:45 これはメラリ人諸氏族で登録された者であり、モーセを通して示された【主】の命により、モーセとアロンが登録した者たちである。

4:46 モーセとアロンとイスラエルの族長たちが、レビ人を、その氏族ごと、一族ごとに登録した登録者の全員、

4:47 三十歳以上五十歳までの者で、会見の天幕で労働の奉仕と運搬の奉仕をする者の全員、

4:48 その登録された者は、八千五百八十人であった。

 

4:49 彼らは【主】の命により、モーセを通して任じられ、それぞれその奉仕とその運ぶ物を受け持った。【主】がモーセに命じた、主によって登録された者たちである。

5:1 【主】はモーセにこう告げられた。

5:2 「イスラエルの子らに命じて、ツァラアトに冒された者、漏出を病む者、死体によって身を汚している者をすべて宿営の外に追い出せ。

5:3 男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出し、わたしがそのただ中に住む宿営を、彼らが汚さないようにしなければならない。」

5:4 イスラエルの子らはそのようにして、彼らを宿営の外に追い出した。【主】がモーセに告げられたとおりにイスラエルの子らは行った。

5:5 【主】はモーセにこう告げられた。

5:6 「イスラエルの子らに告げよ。男にせよ、女にせよ、他人に何か一つでも罪となることを行って【主】の信頼を裏切り、後になって、その人自身がその責めを覚えたときは、

5:7 自分が行った罪を告白しなければならない。その人は償いとして総額を弁償し、それにその五分の一を加えて、償いの責めを果たすべき相手に支払わなければならない。

5:8 もしその相手の人に、償いを受け取る権利のある親類がいなければ、その咎のために弁償されたものは【主】のものであり、祭司のものとなる。そのほか、その人のために宥めを行うための、宥めの雄羊もそうなる。

5:9 こうして、イスラエルの子らが祭司のところに携えて来るすべての聖なるものは、どの奉納物も祭司のものとなる。

5:10 聖なるささげ物は、人のもとにあればその人のものであるが、人が祭司に与えるものは祭司のものとなる。」

5:11 【主】はモーセにこう告げられた。

5:12 「イスラエルの子らに告げよ。もし人の妻が道を外して夫の信頼を裏切り、

5:13 ほかの男が彼女と寝て交わり、そのことが夫の目から隠れていて、彼女が身を汚したことが見つからず、証人もなく、彼女が捕らえられないままであるが、

5:14 妻が身を汚していて、夫にねたみの心が起こり、妻に対して憤る場合、あるいは妻が身を汚していないのに、夫にねたみの心が起こり、妻に対して憤る場合、

5:15 夫は妻を祭司のところに連れて行き、彼女のために大麦の粉十分の一エパをささげ物として携えて行きなさい。この上に油を注いでも乳香を加えてもいけない。これはねたみのためのささげ物、咎を思い出させる、覚えの分としての穀物のささげ物だからである。

5:16 祭司は、その女を進み出させ、【主】の前に立たせる。

5:17 祭司は聖なる水を土の器に取る。そして祭司は幕屋の床にある土のちりを取って、その水に入れる。

5:18 祭司は女を【主】の前に立たせ、その女の髪の毛を乱れさせて、その両方の手のひらに、覚えの分としての穀物のささげ物、すなわち、ねたみのためのささげ物を置く。一方、祭司の手には、のろいをもたらす苦みの水があるようにする。

5:19 祭司は女に誓わせて、この女に言う。『もし、ほかの男があなたと寝たことがなく、またあなたが夫のもとにあるのに、道ならぬことをして身を汚したことがないなら、あなたは、のろいをもたらすこの苦みの水の害を受けないように。

5:20 しかし、もしあなたが夫のもとにあるのに、道ならぬことをして身を汚し、夫以外の男があなたと寝たのであれば──

5:21 ここで祭司はその女にのろいの誓いを立てさせて、その女に言う。『【主】があなたのももを痩せ衰えさせ、あなたの腹をふくれさせ、あなたの民のうちにあって、【主】があなたをのろいと非難の的とされるように。

5:22 また、のろいをもたらすこの水があなたのからだに入って腹をふくれさせ、ももを痩せ衰えさせるように。』そしてその女は、『アーメン、アーメン』と言う。

5:23 祭司はこののろいを書き物に書き、それを苦みの水の中に洗い落とす。

5:24 のろいをもたらすこの苦みの水を彼女に飲ませると、のろいをもたらす水が彼女の中に入って、苦くなる。

5:25 祭司は女の手から、ねたみのためのささげ物を取り、この穀物のささげ物を【主】に向かって揺り動かし、それを祭壇に近づける。

5:26 祭司は、穀物のささげ物から、覚えの分としてひとつかみを取り、それを祭壇で焼いて煙にする。その後で女に先の水を飲ませる。

5:27 その水を飲ませたとき、もし、その女が夫の信頼を裏切って身を汚していれば、のろいをもたらす水はその女の中に入って苦くなり、その腹はふくれて、そのももは痩せ衰える。その女はその民の間で、のろいの的となる。

5:28 しかし、もし女が身を汚しておらず、きよければ、罰を免れて、子を宿すようになる。

5:29 これが、ねたみについてのおしえである。女が夫のもとにあるのに、道ならぬことをして身を汚したり、

5:30 または夫にねたみの心が起こって、自分の妻に対して憤ったりする場合には、その妻を【主】の前に立たせる。そして祭司は彼女にこのおしえのすべてを行う。

 

5:31 夫に咎はなく、妻が自分の咎を負うのである。」