11:1 【主】はモーセとアロンに告げて、こう彼らに言われた。

11:2 「イスラエルの子らに告げよ。次のものは、地上のすべての動物のうちで、あなたがたが食べてもよい生き物である。

11:3 動物のうち、すべてひづめが分かれ、完全にひづめが割れているもので、反芻するもの。それは食べてもよい。

11:4 ただし、反芻するもの、あるいは、ひづめが分かれているものの中でも、次のものは食べてはならない。らくだ。これは反芻はするが、ひづめが分かれていないので、あなたがたには汚れたものである。

11:5 岩だぬき。これも反芻はするが、ひづめが分かれていないので、あなたがたには汚れたものである。

11:6 野うさぎ。これも反芻はするが、ひづめが分かれていないので、あなたがたには汚れたものである。

11:7 豚。これはひづめが分かれていて、完全に割れてはいるが、反芻しないので、あなたがたには汚れたものである。

11:8 あなたがたは、それらの肉を食べてはならない。また、それらの死骸に触れてもいけない。それらは、あなたがたには汚れたものである。

11:9 水の中にいるすべてのもののうちで次のものを、あなたがたは食べてもよい。海でも川でも水の中にいるもので、ひれと鱗のあるものはすべて食べてもよい。

11:10 しかし海でも川でも、すべて水に群がるもの、またはすべて水の中にいる生き物のうち、ひれや鱗のないものはすべて、あなたがたには忌むべきものである。

11:11 これらは、あなたがたには忌むべきものである。それらの肉を食べてはならない。また、それらの死骸を忌むべきものとしなければならない。

11:12 水の中にいるもので、ひれや鱗のないものはすべて、あなたがたには忌むべきものである。

11:13 また、鳥のうちで次のものを忌むべきものとしなければならない。これらは忌むべきもので、食べることはできない。すなわち、禿鷲、禿鷹、黒禿鷹、

11:14 鳶、隼の類、

11:15 烏の類すべて、

11:16 だちょう、夜鷹、かもめ、鷹の類、

11:17 ふくろう、鵜、みみずく、

11:18 白ふくろう、森ふくろう、野雁、

11:19 こうのとり、鷺の類、やつがしら、こうもりである。

11:20 羽があって群がり、四本の足で歩き回るものはすべて、あなたがたには忌むべきものである。

11:21 ただし、羽があって群がり、四本の足で歩き回るもののうちで、それらの足より高い二本の跳ね足を持ち、それで地上を飛び跳ねるものは食べてもよい。

11:22 それらのうち、あなたがたが食べてもよいものは次のとおりである。いなごの類、毛のないいなごの類、コオロギの類、バッタの類。

11:23 しかし羽があって群がり、足が四本あるものはすべて、あなたがたには忌むべきものである。

11:24 次のことによっても、あなたがたは身を汚すことになる。すなわち、それらのものの死骸に触れる者はだれでも夕方まで汚れる。

11:25 また、それらの死骸を運ぶ者はみな、自分の衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。

11:26 ひづめが分かれてはいても完全には割れていないか、あるいは反芻しない動物のことについては、これらはすべて、あなたがたにとって汚れたものである。これらに触れる者はだれでも汚れる。

11:27 また、四本の足で歩き回るすべての生き物のうち、足の裏のふくらみで歩くものはすべて、あなたがたにとって汚れたものである。その死骸に触れる者はみな夕方まで汚れる。

11:28 その死骸を運ぶ者は自分の衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。これらは、あなたがたには汚れたものである。

11:29 地に群がるもののうち次のものは、あなたがたにとって汚れたものである。すなわち、もぐら、跳びねずみ、大トカゲの類、

11:30 ヤモリ、ワニ、トカゲ、砂トカゲ、カメレオンである。

11:31 すべて群がるもののうち、これらは、あなたがたにとって汚れたものである。これらが死んだ状態のときに触れる者はだれでも夕方まで汚れる。

11:32 また、それらのうちのあるものが死んで何かの上に落ち、それが木の器、衣服、皮、袋など、何かに用いる物である場合、それは汚れる。それは水の中に入れなければならず、夕方まで汚れ、その後きよくなる。

11:33 また、それらのうちの一つが、どのような土の器の中に落ちても、その中にあるものはすべて汚れる。その器は砕かなければならない。

11:34 また食べられる物で、それに水がかかっていれば、それはみな汚れる。また飲める物で、そのような器の中にあるものはみな汚れる。

11:35 さらに、どのようなものでも、その上にこれらの死骸の一つが落ちたものは汚れる。それがかまどであれ炉であれ、打ち壊されなければならない。それは汚れていて、あなたがたには汚れたものとなる。

11:36 ただし泉、あるいは水のたまっている水溜めだけはきよい。しかし、それらの死骸に触れる者は汚れる。

11:37 また、蒔かれる種の上にそれらの死骸のどの一つが落ちても、それはきよい。

11:38 しかし、種の上に水がかけられていて、その上にそれらの死骸のあるものが落ちたなら、それはあなたがたには汚れたものである。

11:39 あなたがたが食用として飼っている動物の一匹が死んだとき、その死骸に触れる者は夕方まで汚れる。

11:40 その死骸を食べる者は自分の衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。また、その死骸を運ぶ者も自分の衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。

11:41 地に群がるものはすべて忌むべきもので、食べることはできない。

11:42 地に群がるもののうち、腹で這うもの、また四本の足で歩くもの、あるいは多くの足のあるもの、これらのどれも、あなたがたは食べてはならない。それらは忌むべきものである。

11:43 あなたがたは、いかなる群がるものによっても、自分自身を忌むべきものとしてはならない。また、それによって身を汚し、それによって汚れてはならない。

11:44 わたしはあなたがたの神、【主】であるからだ。あなたがたは自分の身を聖別して、聖なる者とならなければならない。わたしが聖だからである。あなたがたは、地の上を這ういかなる群がるものによっても、自分自身を汚してはならない。

11:45 わたしは、あなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトの地から導き出した【主】であるからだ。あなたがたは聖なる者とならなければならない。わたしが聖だからである。」

11:46 以上が、動物と鳥、また水の中にうごめくすべての生き物と、地に群がるすべての生き物についてのおしえであり、

 

11:47 それによって、汚れたものときよいもの、食べてよい生き物と食べてはならない生き物とが分けられるのである。

12:1 【主】はモーセにこう告げられた。

12:2 「イスラエルの子らに告げよ。女が身重になり、男の子を産んだとき、その女は七日の間汚れ、月のさわりの不浄の期間と同じように汚れる。

12:3 八日目には、その子の包皮の肉に割礼を施す。

12:4 彼女は血のきよめのために、さらに三十三日間こもる。そのきよめの期間が満ちるまでは、いかなる聖なるものにも触れてはならない。また聖所に入ってはならない。

12:5 女の子を産んだ場合は、月のさわりの時と同じように二週間汚れる。彼女は、血のきよめがなされる必要があるので、さらに六十六日間こもる。

12:6 彼女のきよめの期間が満ちたら、息子の場合であっても娘の場合であっても、全焼のささげ物として一歳の子羊一匹と、罪のきよめのささげ物として家鳩のひなか山鳩を一羽、会見の天幕の入り口にいる祭司のところに持って行く。

12:7 祭司はこれを【主】の前に献げ、彼女のために宥めを行い、彼女はその出血の汚れからきよくなる。これが、男の子であれ女の子であれ、子を産む女についてのおしえである。

 

12:8 しかし、もし彼女に羊を買う余裕がなければ、二羽の山鳩か、二羽の家鳩のひなを取り、一羽は全焼のささげ物、もう一羽は罪のきよめのささげ物とする。祭司は彼女のために宥めを行い、彼女はきよくなる。」

13:1 【主】はモーセとアロンにこう告げられた。

13:2 「ある人のからだの皮膚に腫れもの、あるいはかさぶた、あるいは斑点ができて、からだの皮膚にツァラアトに冒された患部が現れたときは、彼を祭司アロンのところか、アロンの子らで祭司の一人のところに連れて来なければならない。

13:3 祭司は、そのからだの皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、患部がそのからだの皮膚よりも深いところに見えているなら、それはツァラアトに冒された患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。

13:4 もしそのからだの皮膚の斑点が白く、皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わっていなければ、祭司はその患者を七日間隔離する。

13:5 祭司は七日目に彼を調べる。もしその患部が祭司の目にはそのままに見えて、その患部が皮膚に広がっていなければ、祭司は彼をさらに七日間隔離する。

13:6 祭司は七日目に再び彼を調べる。もし患部が薄れ、その患部が皮膚に広がっていなければ、祭司は彼をきよいと宣言する。それは、かさぶたである。彼は自分の衣服を洗う。こうして彼はきよくなる。

13:7 しかし、もしも彼が祭司にその身を見せてきよいと宣言された後で、かさぶたが皮膚に広がってくるようなことがあるなら、再び祭司にその身を見せる。

13:8 祭司が調べて、かさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはツァラアトである。

13:9 人にツァラアトに冒された患部があるときは、祭司のところに連れて来る。

13:10 祭司が調べ、もし皮膚に白い腫れものがあり、その毛も白く変わり、腫れものにむき出しの肉が盛り上がっているなら、

13:11 それは、そのからだの皮膚にできた慢性のツァラアトである。祭司は彼を汚れていると宣言する。彼を隔離する必要はない。彼はすでに汚れている。

13:12 しかし、もしも、そのツァラアトが皮膚に生じて、祭司が目で見るかぎり、ツァラアトが頭から足まで患者の皮膚全体をおおうようなことがあるなら、

13:13 祭司がそれを調べる。もし、そのツァラアトがその人のからだ全体をおおっているなら、祭司はその患者をきよいと宣言する。すべてが白く変わったので、彼はきよい。

13:14 しかし肉がむき出しになったときは、彼は汚れた者となる。

13:15 祭司はそのむき出しの肉を調べて、彼を汚れていると宣言する。そのむき出しの肉は汚れている。それはツァラアトである。

13:16 しかし、もしそのむき出しの肉が再び白く変われば、彼は祭司のところに来る。

13:17 祭司は彼を調べる。もしその患部が白く変わっているなら、祭司はその患部をきよいと宣言する。彼はきよい。

13:18 からだの皮膚にできものができ、それが治った後、

13:19 そのできものの局所に白色の腫れもの、または赤みがかった白い斑点があれば、それを祭司に見せる。

13:20 祭司が調べて、もしそれが皮膚よりも深いところに見え、そこの毛が白く変わっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはそのできものに生じた、ツァラアトに冒された患部である。

13:21 もし祭司がこれを調べて、そこに白い毛がなく、それが皮膚よりも深くはなく、それが薄れているなら、祭司は彼を七日間隔離する。

13:22 もしも、それが皮膚に広がってくるようなことがあるなら、祭司はその人を汚れていると宣言する。それは患部である。

13:23 もしその斑点が元のままであり、広がっていなければ、それはできものの跡である。祭司は彼をきよいと宣言する。

13:24 あるいは、からだの皮膚に火傷があって、その火傷の生肉が赤みがかった白色、または白色の斑点であれば、

13:25 祭司はこれを調べる。もし斑点の上の毛が白く変わり、それが皮膚よりも深いところに見えるなら、それは火傷に生じたツァラアトである。祭司は彼を汚れていると宣言する。それはツァラアトに冒された患部である。

13:26 しかし、もし祭司がこれを調べて、その斑点に白い毛がなく、それが皮膚より深くはなく薄れているなら、祭司は彼を七日間隔離する。

13:27 それから七日目に祭司は彼を調べる。もしも、それが皮膚に広がってくるようなことがあるなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これはツァラアトに冒された患部である。

13:28 もしその斑点が元のままであり、その皮膚に広がっておらず、薄れているなら、それは火傷による腫れである。祭司は彼をきよいと宣言する。これは火傷の跡である。

13:29 男あるいは女で、頭か、ひげに疾患があるとき、

13:30 祭司はその患部を調べる。もしそれが皮膚よりも深いところに見え、そこに細い黄色の毛があるなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは疥癬で、頭またはひげのツァラアトである。

13:31 祭司が疥癬の部分を調べ、もしそれが皮膚よりも深いところに見えず、そこに黒い毛がないなら、祭司はその疥癬の患者を七日間隔離する。

13:32 七日目に祭司は患部を調べる。もしその疥癬が広がっておらず、またそこに黄色い毛もなく、疥癬が皮膚よりも深いところに見えていなければ、

13:33 その人は毛を剃り落とす。ただし、その疥癬を剃り落としてはならない。祭司はその疥癬の患者をさらに七日間隔離する。

13:34 七日目に祭司はその疥癬を調べる。もし疥癬が皮膚に広がっておらず、それが皮膚よりも深いところに見えていなければ、祭司はその人をきよいと宣言する。彼は自分の衣服を洗う。こうして彼はきよくなる。

13:35 しかし、もしも、その人がきよいと宣言された後に、その疥癬が皮膚に広がってくるようなことがあれば、

13:36 祭司は彼を調べる。もしその疥癬が皮膚に広がっていれば、祭司は黄色の毛を見分ける必要はない。その人は汚れている。

13:37 もし祭司が見て、その疥癬が元のままであり、黒い毛がそこに生えているなら、その疥癬は治っていて、その人はきよい。祭司は彼をきよいと宣言する。

13:38 男あるいは女で、そのからだの皮膚に斑点、すなわち白い斑点があるとき、

13:39 祭司はこれを調べる。もしそのからだの皮膚にある斑点が淡い白色であるなら、これは皮膚に生じた湿疹で、彼はきよい。

13:40 男の髪の毛が抜け落ちるとき、それははげであって、彼はきよい。

13:41 もし顔の生えぎわから髪の毛が抜けても、それは額のはげであって、彼はきよい。

13:42 もしその頭のはげか額のはげに、赤みがかった白い部分があるなら、それは頭のはげに、あるいは額のはげに生じたツァラアトである。

13:43 祭司は彼を調べる。患部の腫れものが、頭のはげ、あるいは額のはげの部分で、からだの皮膚にあるツァラアトに見られるような、赤みがかった白色であれば、

13:44 彼はツァラアトに冒された者であって、この者は汚れている。祭司は彼を汚れていると必ず宣言する。その患部が頭にあるからである。

13:45 患部があるツァラアトに冒された者は自分の衣服を引き裂き、髪の毛を乱し、口ひげをおおって、『汚れている、汚れている』と叫ぶ。

13:46 その患部が彼にある間、その人は汚れたままである。彼は汚れているので、ひとりで住む。宿営の外が彼の住まいとなる。

13:47 衣服にツァラアトに冒された箇所が生じた場合は、羊毛の衣服でも、亜麻布の衣服でも、

13:48 亜麻または羊毛の織物でも、編物でも、皮でも、また皮で作ったいかなるものでも、

13:49 冒された箇所が緑がかっていたり赤みを帯びたりしているなら、衣服でも皮でも織物でも編物でも、またいかなる皮製品でも、それはツァラアトに冒された箇所である。それを祭司に見せる。

13:50 祭司はその箇所を調べる。そして、冒された箇所がある物を七日間隔離する。

13:51 七日目に彼は、冒された箇所がある物を調べる。それが衣服でも織物でも編物でも皮でも、また皮が何に用いられていても、それらに冒された箇所が広がっているとき、その箇所は悪性のツァラアトで、それは汚れている。

13:52 羊毛のものであれ亜麻のものであれ、衣服、あるいは織物でも編物でも、またいかなる皮製品でも、冒された箇所がある物は焼く。これは悪性のツァラアトであるから、火で焼かなければならない。

13:53 もし祭司が調べて、衣服、織物、編物、またいかなる皮製品でも、その箇所が広がっていなければ、

13:54 祭司は命じて、冒された箇所がある物を洗わせ、さらに七日間それを隔離する。

13:55 冒された箇所がある物が洗われてから、祭司がそれを調べて、もしその部分が変化したように見えないなら、その部分が広がっていなくても、それは汚れている。それは火で焼かなければならない。それが内側にあっても外側にあっても、それは腐食である。

13:56 しかし、もし祭司が調べて、冒された箇所が洗われた後に薄れていたら、彼はそれを衣服や皮や織物や編物から切り取る。

13:57 もし、その衣服、織物、編物、またいかなる皮製品でも、再びそれが現れたなら、それは再発である。冒された箇所のある物は火で焼かなければならない。

13:58 しかし、洗った衣服、織物、編物、またいかなる皮製品でも、冒された箇所がそれから消えていたら、もう一度これを洗う。こうして、それはきよくなる。」

 

13:59 以上は、羊毛または亜麻布の衣服、織物、編物、すべての皮製品の、ツァラアトに冒された箇所についてのおしえであり、それをきよい、あるいは汚れていると宣言するためである。

14:1 【主】はモーセにこう告げられた。

14:2 「ツァラアトに冒された者がきよめられるときのおしえは、次のとおりである。彼が祭司のところに連れて来られたら、

14:3 祭司は宿営の外に出て行く。祭司が調べて、もしツァラアトに冒された者の、その患部が治っているなら、

14:4 祭司はそのきよめられる者のために、二羽の生きているきよい小鳥と、杉の枝と緋色の撚り糸とヒソプを取り寄せるように命じる。

14:5 祭司は、その小鳥のうちの一羽を、新鮮な水を入れた土の器の上で殺すように命じる。

14:6 そして、生きている小鳥を、杉の枝と緋色の撚り糸とヒソプとともに取り、それらをその生きている小鳥と一緒に、新鮮な水の上で殺された小鳥の血の中に浸す。

14:7 それを、ツァラアトからきよめられる者の上に七度かけ、彼をきよいと宣言し、さらにその生きている小鳥を野に放す。

14:8 きよめられる者は自分の衣服を洗い、その毛をみな剃り落とし、水を浴びる。こうしてその人はきよくなる。その後で、宿営に入ることができる。しかし、七日間は自分の天幕の外にとどまる。

14:9 七日目になって、彼は髪の毛、口ひげ、眉毛など自分のすべての毛を剃り落とす。すべての毛を剃り落とし、自分の衣服を洗い、からだに水を浴びる。こうしてその人はきよくなる。

14:10 八日目に彼は、傷のない雄の子羊二匹と、傷のない一歳の雌の子羊一匹と、穀物のささげ物としての、油を混ぜた小麦粉十分の三エパと、油一ログを持って来る。

14:11 きよめを宣言する祭司は、これらのものとともに、きよめられる者を【主】の前、会見の天幕の入り口に立たせる。

14:12 祭司は雄の子羊一匹を取り、それを油一ログと一緒に献げて代償のささげ物とし、それを奉献物として【主】の前で揺り動かす。

14:13 その雄の子羊を、罪のきよめのささげ物と全焼のささげ物を屠る場所、すなわち聖なる所で屠る。罪のきよめのささげ物と同様に、代償のささげ物も祭司のものだからである。これは最も聖なるものである。

14:14 祭司は代償のささげ物の血を取り、それを、きよめられる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗る。

14:15 祭司は油一ログからいくらかを取って、自分の左の手のひらに注ぎ、

14:16 右の指を左の手のひらの油に浸し、その指で油を【主】の前に七度振りまく。

14:17 祭司はその手のひらの中の残りの油を、きよめられる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に、すなわち先の代償のささげ物の血の上に付ける。

14:18 祭司はその手のひらの中の残りの油を、きよめられる者の頭に塗る。こうして祭司は【主】の前でその人のために宥めを行う。

14:19 祭司は罪のきよめのささげ物を献げ、きよめられる者のために、汚れを除いて宥めを行う。その後で全焼のささげ物が屠られる。

14:20 祭司は祭壇の上で、全焼のささげ物と穀物のささげ物を献げる。祭司はその人のために宥めを行い、彼はきよくなる。

14:21 もしその人が貧しくて、それらのものを手に入れることができなければ、自分のための宥めとなる奉献物とするために、代償のささげ物として雄の子羊一匹を、また穀物のささげ物として油を混ぜた小麦粉十分の一エパと、油一ログを取り、

14:22 また、手に入れることのできる山鳩二羽か家鳩のひな二羽を取り、その一羽を罪のきよめのささげ物、もう一羽を全焼のささげ物とする。

14:23 八日目に自分のきよめのために、それらを会見の天幕の入り口の祭司のところに、【主】の前に持って行く。

14:24 祭司はその代償のささげ物の子羊と油一ログを取って、これを奉献物として【主】の前で揺り動かし、

14:25 代償のささげ物の子羊を屠る。祭司はその代償のささげ物の血を取って、それを、きよめられる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗る。

14:26  祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、

14:27 右手の指で、左の手のひらの油を【主】の前に七度振りまく。

14:28 そして、その手のひらにある油を、きよめられる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に、すなわち代償のささげ物の血と同じところに付ける。

14:29 祭司はその手のひらにある残りの油を、きよめられる者の頭に塗り、【主】の前で彼のために宥めを行う。

14:30 また彼は、手に入れることのできた、山鳩か、家鳩のひなのうちから献げる。

14:31 すなわち、手に入れることのできるもののうち、罪のきよめのささげ物として一羽を、全焼のささげ物としてもう一羽を、穀物のささげ物とともに献げる。祭司は【主】の前で、きよめられる者のために宥めを行う。」

14:32 以上が、ツァラアトに冒された患部がある者で、きよめに必要なものを手に入れることのできない者のためのおしえである。

14:33 【主】はモーセとアロンにこう告げられた。

14:34 「わたしがあなたがたに所有地として与えようとしているカナンの地に、あなたがたが入り、わたしがその所有地にある家に、ツァラアトに冒された箇所を生じさせたとき、

14:35 その家の所有者は来て、祭司に、何か冒された箇所のようなものが家に現れたと言って、報告する。

14:36 祭司は、彼がその箇所を調べに入る前に、その家を片付けるように命じる。すべて家にあるものが汚れることのないようにするためである。その後で祭司はその家を調べに入る。

14:37 冒された箇所を調べ、もしその箇所がその家の壁に出ていて、それが緑がかった、または赤みがかったくぼみであって、壁の表面よりも深いところに見えるなら、

14:38 祭司はその家から戸口に出て来て、七日間その家を閉ざしておく。

14:39 祭司は七日目にまた来て調べる。もし冒された箇所がその家の壁に広がっているなら、

14:40 祭司は、冒された箇所がある石を取り出し、それらを町の外の汚れた場所に投げ捨てるように命じる。

14:41 また、家の内側のすべての面を削り落とさせ、削り落とした漆喰を町の外の汚れた場所に捨てさせる。

14:42 さらに、別の石を取って前の石の代わりに入れ、また別の漆喰を取ってその家を塗り直させる。

14:43 もし石を取り出し、家の壁を削り落とし、また塗り直した後に、再び冒された箇所が家に生じたなら、

14:44 祭司は入って調べる。もしその箇所が家に広がっていたら、それは家に付く悪性のツァラアトであり、それは汚れている。

14:45 その家はその石材と木材と漆喰のすべてを取り壊し、それを町の外の汚れた場所に運び出す。

14:46 その家が閉ざされている期間中にそこに入る者は、夕方まで汚れる。

14:47 その家で寝る者は自分の衣服を洗う。その家で食事をする者も自分の衣服を洗う。

14:48 しかし、もしも、祭司が入って行くことがあり、調べて、家が塗り直された後にその冒された箇所が家に広がっていないなら、祭司はその家はきよいと宣言する。冒された箇所が治ったからである。

14:49 祭司はその家の汚れを除くために、小鳥二羽と杉の木と緋色の撚り糸とヒソプを取り、

14:50 その小鳥のうちの一羽を、新鮮な水を入れた土の器の上で殺す。

14:51 杉の木とヒソプと緋色の撚り糸と、生きている小鳥を取って、殺された小鳥の血と新鮮な水の中にそれらを浸し、その家に七度振りまく。

14:52 祭司は、小鳥の血と新鮮な水と、生きた小鳥と杉の木とヒソプと緋色の撚り糸とによって、家の汚れを除き、

14:53 その生きている小鳥を町の外の野に放つ。こうして彼はその家のために宥めを行い、その家はきよくなる。」

14:54 以上が、ツァラアトに冒されたあらゆる患部、疥癬、

14:55 衣服と家のツァラアト、

14:56 腫れもの、かさぶた、斑点についてのおしえであり、

 

14:57 どのようなときにそれが汚れていて、また、どのようなときにそれがきよいのかを教えるためのもので、ツァラアトについてのおしえである。

15:1 【主】はモーセとアロンにこう告げられた。

15:2 「イスラエルの子らに告げよ。だれでも、隠しどころから漏出があったなら、その漏出物は汚れている。

15:3 その漏出物による汚れは次のとおりである。その隠しどころが漏出物を漏らしても、あるいは、その隠しどころが漏出物をとどめていても、そのことはその人の汚れである。

15:4 漏出を病む者が寝た床は全体が汚れる。またその人が座った物もすべて汚れる。

15:5 その床に触れた者はだれでも自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。

15:6 漏出を病む者が座った物の上に座った者は、自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。

15:7 漏出を病む者の隠しどころに触れた者も、自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。

15:8 漏出を病む者が、きよい人に唾をかけたなら、唾をかけられた人は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。

15:9 漏出を病む者が乗った鞍は全体が汚れる。

15:10 また、何であれ、その人の下にあった物に触れた人はだれでも夕方まで汚れる。また、それを運んだ者も自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。

15:11 また、漏出を病む者が水で手を洗わずに触れた人はみな、自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。

15:12 漏出を病む者が触れた土の器は砕く。木の器はどれも水で洗う。

15:13 漏出を病む者が漏出からきよめられたときは、自分のきよめのために七日を数え、自分の衣服を洗い、自分のからだに新鮮な水を浴びる。こうしてその人はきよくなる。

15:14 八日目に彼は自分のために山鳩二羽か家鳩のひな二羽を取り、【主】の前、会見の天幕の入り口に行って、それらを祭司に渡す。

15:15 祭司はそれらのうち、一羽を罪のきよめのささげ物とし、もう一羽を全焼のささげ物とする。こうして祭司はその人のために、【主】の前で漏出物のゆえに宥めを行う。

15:16 男が精を漏らしたときは全身に水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。

15:17 精が付いた衣服と皮はすべて、水で洗う。それは夕方まで汚れる。

15:18 男が女と寝て交わったなら、二人はともに水を浴びる。彼らは夕方まで汚れる。

15:19 女に漏出があり、漏出物がからだからの血であるなら、彼女は七日間、月のさわりの状態になる。だれでも彼女に触れる者は夕方まで汚れる。

15:20 彼女の月のさわりの時に使った寝床は全体が汚れる。また、彼女が座った物もすべて汚れる。

15:21 彼女の床に触れた者はだれでも自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その人は夕方まで汚れる。

15:22 また、何であれ、彼女が座った物に触れた人はだれでも自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。

15:23 彼女の床であれ座った物であれ、それに触れたなら、その人は夕方まで汚れる。

15:24 また、もしも男が彼女と寝るようなことがあるなら、彼女の月のさわりが移って、その人は七日間汚れる。彼が寝る床も全体が汚れる。

15:25 女に、月のさわりの期間ではないのに、長い日数にわたって血の漏出があるか、あるいは月のさわりの期間が過ぎても漏出があるなら、その汚れた漏出がある間中、彼女は月のさわりの期間と同じように汚れる。

15:26 その漏出の間は、彼女の寝た床はすべて、月のさわりの時の床と同じようになる。彼女が座った物はすべて、月のさわりの間の汚れのように汚れる。

15:27 だれでも、これらの物に触れた人は汚れる。その人は衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。

15:28 女が漏出からきよくなったら七日を数え、その後、彼女はきよくなる。

15:29 八日目に彼女は自分のために山鳩二羽か家鳩のひな二羽を取り、それらを会見の天幕の入り口の祭司のところに持って行く。

15:30 祭司は一羽を罪のきよめのささげ物とし、もう一羽を全焼のささげ物とする。祭司は彼女のために、【主】の前で汚れた漏出のゆえに宥めを行う。

15:31 あなたがたは、イスラエルの子らをその汚れから離れさせなさい。彼らが、彼らのただ中にあるわたしの幕屋を汚し、自分たちの汚れで死ぬことのないようにするためである。」

15:32 以上が、漏出のある者、精を漏らして汚れた者、

 

15:33 月のさわりで不浄な女、男か女で漏出のある者、また汚れている女と寝た男についてのおしえである。