21:1 【主】はモーセに言われた。「アロンの子である祭司たちに言え。彼らに言え。親族のうちの死人によって自分の身を汚してはならない。

21:2 ただし近親の者、すなわち、母や父、息子や娘、兄弟の場合は例外である。

21:3 また近親の、結婚したことがない処女である姉妹の場合は、彼女によって自分の身を汚してもよい。

21:4 一族の中で主人が自分の身を汚し、自分を冒?することになってはならない。

21:5 頭を剃ってはならない。ひげの両隅を切り落としてもいけない。からだにいかなる傷もつけてはならない。

21:6 彼らは自分の神に対して聖でなければならない。また自分の神の名を汚してはならない。彼らは、【主】への食物のささげ物、すなわち彼らの神のパンを献げるからである。彼らは聖でなければならない。

21:7 彼らは淫行で汚れている女を妻としてはならない。また夫から離縁された女を妻としてはならない。祭司は神に対して聖だからである。

21:8 あなたは彼を聖別しなければならない。彼はあなたの神のパンを献げるからである。彼はあなたにとって聖でなければならない。あなたがたを聖別する【主】であるわたしが聖だからである。

21:9 祭司の娘が淫行で身を汚すなら、その父を汚すことになる。その女は火で焼かれなければならない。

21:10 兄弟たちのうち大祭司で、頭に注ぎの油が注がれ、任職されて装束を着けている者は、その髪の毛を乱したり、その装束を引き裂いたりしてはならない。

21:11 いかなる死人のところにも入って行ってはならない。自分の父のためにも母のためにも自分の身を汚してはならない。

21:12 聖所から出て行って神の聖所を冒してはならない。神の注ぎの油による記章を身に着けているからである。わたしは【主】である。

21:13 彼は処女である女を妻としなければならない。

21:14 やもめ、離縁された女、あるいは淫行で汚れている女、これらを妻としてはならない。彼はただ、自分の民の中から処女を妻としなければならない。

21:15 一族のうちで子孫を汚すことのないようにするためである。わたしは彼を聖別する【主】だからである。」

21:16 【主】はモーセにこう告げられた。

21:17 「アロンに告げよ。あなたの代々の子孫のうち、身に欠陥のある者はだれも、神のパンを献げるために近づいてはならない。

21:18 だれでも、身に欠陥のある者は近づいてはならない。目の見えない者、足の萎えた者、あるいは手足が短すぎたり長すぎたりしている者、

21:19 足や手の折れた者、

21:20 背の曲がった者、背のきわめて低い者、目に濁りのある者、湿疹のある者、かさぶたのある者、睾丸のつぶれた者などである。

21:21 祭司アロンの子孫のうち、身に欠陥のある者はだれも、【主】への食物のささげ物を献げようと近寄ってはならない。彼の身には欠陥があるから、神のパンを献げるために近寄ってはならない。

21:22 しかし神のパンは、最も聖なるものであっても、聖なるものであっても食べることが許される。

21:23 ただし、垂れ幕のところに行ってはならない。祭壇に近寄ってはならない。身に欠陥があるからである。彼はわたしの聖所を汚してはならない。わたしがそれらを聖別する【主】だからである。」

 

21:24 モーセはこのことを、アロンとその子らとすべてのイスラエルの子らに告げた。

22:1 【主】はモーセにこう告げられた。

22:2 「アロンとその子らに告げよ。イスラエルの子らの聖なるものは慎重に扱え。わたしの聖なる名を汚してはならない。それは彼らがわたしのために聖別したものである。わたしは【主】である。

22:3 彼らに言え。代々にわたり、あなたがたの子孫のだれかが、イスラエルの子らが【主】に対して聖別した聖なるものに、汚れたままで近づくなら、その人はわたしの前から断ち切られる。わたしは【主】である。

22:4 アロンの子孫のうち、ツァラアトに冒された者、または漏出のある者はみな、きよくなるまで聖なるものを食べてはならない。また汚れている者、精を漏らす者、

22:5 あるいはすべて人を汚す群がるものに触れる者、または、いかなる汚れであれ人を汚れさせる人間に触れる者もそうである。

22:6 これに触れた者は夕方まで汚れる。その人は、からだに水を浴びずに聖なるものを食べてはならない。

22:7 しかし、日が沈めば彼はきよくなり、その後で、聖なるものを食べることが許される。それは彼の食物だからである。

22:8 死んだ動物や野獣にかみ裂かれたものを食べて汚れてはならない。わたしは【主】である。

22:9 彼らがわたしへの務めを果たすなら、彼らが聖なるものを冒し、そのために罪責を負って死ぬようなことはない。わたしは彼らを聖別する【主】である。

22:10 一般の者はだれも、聖なるものを食べてはならない。祭司の居留者や雇い人は、聖なるものを食べてはならない。

22:11 しかし、祭司に金で買われた者はこれを食べることが許される。また、その家で生まれた者も祭司のパンを食べることが許される。

22:12 祭司の娘は、一般の者と結婚したなら、聖なる奉納物を食べてはならない。

22:13 祭司の娘が、やもめあるいは離縁された者となり、子もなく、娘のときのように再びその父の家に戻っているなら、父の食物を食べることが許される。しかし、一般の者はだれもそれを食べてはならない。

22:14 だれかが誤って聖なるものを食べるなら、それにその五分の一を加えて、その聖なるものを祭司に渡す。

22:15 イスラエルの子らに、【主】に献げる聖なるものを冒し、

22:16 聖なるものを食べて、その罪過の咎を負わせてはならない。わたしは彼らを聖別する【主】だからである。」

22:17 【主】はモーセにこう告げられた。

22:18 「アロンとその子ら、またすべてのイスラエルの子らに告げよ。だれでも、イスラエルの家の者、またはイスラエルにいる寄留者がささげ物を献げ、誓願のささげ物あるいは進んで献げるものとして、全焼のささげ物を【主】に献げる場合、

22:19 あなたがたが受け入れられるには、それは牛、羊、あるいはやぎのうちの、傷のない雄でなければならない。

22:20 欠陥のあるものは、どのようなものでも献げてはならない。あなたがたの代わりにそれが受け入れられることはないからである。

22:21 また、人が特別の誓願を果たすため、あるいは進んで献げるものとして、牛か羊の中から交わりのいけにえを【主】に献げるときは、それが受け入れられるためには傷のないものでなければならない。それにはどのような欠陥もあってはならない。

22:22 盲目のもの、折れたところのあるもの、傷のあるもの、あるいは、うみの出るもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるもの、あなたがたはこれらのものを、【主】に献げてはならない。また、これらのものを【主】への食物のささげ物として祭壇の上に献げてはならない。

22:23 牛や羊で、足が伸びすぎているか、または萎え縮んだものは、進んで献げるものとすることはできるが、誓願のささげ物としては受け入れられない。

22:24 あなたがたは、睾丸の押しつぶされたもの、砕けたもの、裂かれたもの、切り取られたものを【主】に献げてはならない。あなたがたの地でそのようなことをしてはならない。

22:25 また、あなたがたは、異国人の手から何かこのようなものを受けて、あなたがたの神のパンとして献げてはならない。これらのものは損なわれていて欠陥があるから、あなたがたは受け入れられない。」

22:26 【主】はモーセにこう告げられた。

22:27 「牛か羊かやぎが生まれたときは、七日間、その母親のもとに置いておく。八日目以後、それは【主】への食物のささげ物として受け入れられる。

22:28 しかし、牛でも羊でも、それをその子と同じ日に屠ってはならない。

22:29 【主】に感謝のいけにえを献げるときは、あなたがたが受け入れられるように、それを献げなければならない。

22:30 その同じ日にこれを食べ、朝までそれを残しておいてはならない。わたしは【主】である。

22:31 あなたがたはわたしの命令を守り、これを行わなければならない。わたしは【主】である。

22:32 わたしの聖なる名を汚してはならない。イスラエルの子らの間で、わたしは聖であることが示されなければならない。わたしはあなたがたを聖別する【主】である。

 

22:33 わたしは、あなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトの地から導き出した。わたしは【主】である。」

23:1 【主】はモーセにこう告げられた。

23:2 「イスラエルの子らに告げよ。あなたがたが聖なる会合として召集する【主】の例祭、すなわちわたしの例祭は次のとおりである。

23:3 六日間は仕事をする。しかし、七日目は全き休みのための安息日、聖なる会合の日である。あなたがたは、いかなる仕事もしてはならない。この日は、あなたがたがどこに住んでいても【主】の安息日である。

23:4 あなたがたが定期的に召集しなければならない聖なる会合、【主】の例祭は次のとおりである。

23:5 第一の月の十四日には夕暮れに過越のいけにえを【主】に献げる。

23:6 この月の十五日は【主】への種なしパンの祭りである。七日間、あなたがたは種なしパンを食べる。

23:7 最初の日に、あなたがたは聖なる会合を開く。いかなる労働もしてはならない。

23:8 七日間、食物のささげ物を【主】に献げる。七日目に聖なる会合を開く。あなたがたは、いかなる労働もしてはならない。」

23:9 【主】はモーセにこう告げられた。

23:10 「イスラエルの子らに告げよ。あなたがたがわたしが与えようとしている地に入り、収穫を刈り入れたなら、収穫の初穂の束を祭司のところに持って行きなさい。

23:11 その束は【主】の前で揺り動かす。あなたがたが受け入れられるためである。祭司は安息日の翌日、それを揺り動かさなければならない。

23:12 あなたがたは、束を揺り動かすその日に、【主】への全焼のささげ物として傷のない一歳の雄の子羊を献げる。

23:13 その穀物のささげ物は油を混ぜた小麦粉十分の二エパであり、【主】への食物のささげ物、芳ばしい香りである。その注ぎのささげ物はぶどう酒で、一ヒンの四分の一である。

23:14 あなたがたは、神へのささげ物を持って行くその日まで、パンも炒り麦も新穀も食べてはならない。これは、あなたがたがどこに住んでいても代々守るべき永遠の掟である。

23:15 あなたがたは、安息日の翌日から、奉献物の束を持って行った日から満七週間を数える。

23:16 七回目の安息日の翌日まで五十日を数え、あなたがたは新しい穀物のささげ物を【主】に献げる。

23:17 あなたがたの住まいから、十分の二エパの小麦粉にパン種を入れて焼いたものを二つ、奉献物としてのパンとして持って行く。これは【主】への初物である。

23:18 そのパンと一緒に、【主】への全焼のささげ物として、傷のない一歳の雄の子羊七匹、若い雄牛一頭、雄羊二匹、また、【主】への食物のささげ物、芳ばしい香りとして、彼らの穀物のささげ物と注ぎのささげ物とを献げる。

23:19 また、雄やぎ一匹を罪のきよめのささげ物とし、一歳の雄の子羊二匹を交わりのいけにえとする。

23:20 祭司はこれら二匹の雄の子羊を、初穂のパンと一緒に、奉献物として【主】の前で揺り動かす。これらは【主】の聖なるものであり、祭司のものとなる。

23:21 その同じ日に、あなたがたは聖なる会合を召集する。それは、あなたがたのためである。いかなる労働もしてはならない。これは、あなたがたがどこに住んでいても、代々守るべき永遠の掟である。

23:22 あなたがたの土地の収穫を刈り入れるときは、刈るときに畑の隅まで刈り尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい人と寄留者のために、それらを残しておかなければならない。わたしはあなたがたの神、【主】である。」

23:23 【主】はモーセにこう告げられた。

23:24 「イスラエルの子らに告げよ。第七の月の一日はあなたがたの全き休みの日であり、角笛を吹き鳴らして記念する聖なる会合を開く。

23:25 あなたがたは、いかなる労働もしてはならない。食物のささげ物を【主】に献げなさい。」

23:26 【主】はモーセにこう告げられた。

23:27 「特にこの第七の月の十日は宥めの日であり、あなたがたのために聖なる会合を開く。あなたがたは自らを戒め、食物のささげ物を【主】に献げなければならない。

23:28 その日のうちは、いかなる仕事もしてはならない。その日が宥めの日であり、あなたがたの神、【主】の前であなたがたのために宥めがなされるからである。

23:29 その日に自らを戒めない者はだれでも、自分の民から断ち切られる。

23:30 だれでも、その日に少しでも仕事をする者は、わたしはその人をその民の間から滅ぼす。

23:31 いかなる仕事もしてはならない。これは、あなたがたがどこに住んでいても代々守るべき永遠の掟である。

23:32 これは、あなたがたの全き休みのための安息日である。あなたがたは自らを戒める。その月の九日の夕暮れには、その夕暮れから次の夕暮れまで、あなたがたの安息を守らなければならない。」

23:33 【主】はモーセにこう告げられた。

23:34 「イスラエルの子らに告げよ。この第七の月の十五日には、七日間にわたる【主】の仮庵の祭りが始まる。

23:35 最初の日には、聖なる会合を開く。あなたがたは、いかなる労働もしてはならない。

23:36 七日間、あなたがたは食物のささげ物を【主】に献げなければならない。八日目も、あなたがたは聖なる会合を開かなければならない。あなたがたは食物のささげ物を【主】に献げる。これはきよめの集会であり、いかなる労働もしてはならない。

23:37 以上が【主】の例祭である。あなたがたは聖なる会合を召集して、全焼のささげ物、穀物のささげ物、交わりのいけにえ、注ぎのささげ物を、食物のささげ物として、それぞれ定められた日に【主】に献げなければならない。

23:38 このほかに【主】の安息日、また、あなたがたが【主】に献げる献上物、あらゆる誓願のささげ物、あらゆる進んで献げるものがある。

23:39 特に、あなたがたがその土地の収穫をし終える第七の月の十五日には、七日間にわたる【主】の祭りを祝わなければならない。最初の日は全き休みの日であり、八日目も全き休みの日である。

23:40 最初の日に、あなたがたは自分たちのために、美しい木の実、なつめ椰子の葉と茂った木の大枝、また川辺の柳を取り、七日間、あなたがたの神、【主】の前で喜び楽しむ。

23:41 年に七日間、【主】の祭りとしてこれを祝う。これはあなたがたが代々守るべき永遠の掟であり、第七の月に祝わなければならない。

23:42 あなたがたは七日間、仮庵に住まなければならない。イスラエルで生まれた者はみな仮庵に住まなければならない。

23:43 これは、あなたがたの後の世代が、わたしがエジプトの地からイスラエルの子らを導き出したとき、彼らを仮庵に住まわせたことを知るためである。わたしはあなたがたの神、【主】である。」

 

23:44 こうしてモーセはイスラエルの子らに【主】の例祭のことを告げた。

24:1 【主】はモーセにこう告げられた。

24:2 「あなたはイスラエルの子らに命じて、ともしび用の、質の良い純粋なオリーブ油を持って来させなさい。ともしびを絶えずともしておくためである。

24:3 アロンは会見の天幕の中、あかしの箱の垂れ幕の外側で、夕方から朝まで【主】の前に絶えずそのともしびを整えておく。これはあなたがたが代々守るべき永遠の掟である。

24:4 彼はきよい燭台の上に、そのともしびを【主】の前に絶えず整えておく。

24:5 あなたは小麦粉を取り、それで輪形パン十二個を焼く。一つの輪形パンは十分の二エパである。

24:6 それを【主】の前のきよい机の上に一列六つずつ、二列に置く。

24:7 それぞれの列に純粋な乳香を添え、覚えの分のパンとし、【主】への食物のささげ物とする。

24:8 彼は安息日ごとに、これを【主】の前に絶えず整えておく。これはイスラエルの子らによるささげ物であって、永遠の契約である。

24:9 これはアロンとその子らのものとなり、彼らはこれを聖なる所で食べる。これは最も聖なるものであり、【主】への食物のささげ物のうちから、永遠の定めにより彼に与えられた割り当てだからである。」

24:10 さて、イスラエル人を母とし、エジプト人を父とする者がイスラエルの子らのうちに出たが、このイスラエルの女の息子と、あるイスラエル人とが宿営の中で争った。

24:11 そのとき、イスラエルの女の息子が御名を汚し、ののしったので、人々はこの者をモーセのところに連れて行った。彼の母の名はシェロミテで、ダン部族のディブリの娘であった。

24:12 人々は【主】の命が彼らにはっきりと示されるまで、この者を留置しておいた。

24:13 【主】はモーセにこう告げられた。

24:14 「あの、ののしった者を宿営の外に連れ出し、それを聞いたすべての人がその人の頭に手を置き、全会衆が彼に石を投げて殺すようにしなさい。

24:15 あなたはイスラエルの子らに告げよ。自分の神をののしる者はだれでも罪責を負う。

24:16 【主】の御名を汚す者は必ず殺されなければならない。全会衆は必ずその人に石を投げて殺さなければならない。寄留者でも、この国に生まれた者でも、御名を汚すなら殺される。

24:17 人間を打ち殺す者は必ず殺されなければならない。

24:18 動物を打ち殺す者は、いのちにはいのちをもって償わなければならない。

24:19 人がその同胞に傷を負わせるなら、その人は自分がしたのと同じようにされなければならない。

24:20 骨折には骨折を、目には目を、歯には歯を。人に傷を負わせたのと同じように、自分もそうされなければならない。

24:21 家畜を打ち殺す者は償いをしなければならず、人間を打ち殺す者は殺されなければならない。

24:22 このさばきは、寄留者であれ、この国に生まれた者であれ、あなたがたには同一である。わたしがあなたがたの神、【主】だからである。」

 

24:23 モーセがイスラエルの子らに告げたので、彼らはののしった者を宿営の外に連れ出し、彼に石を投げて殺した。こうしてイスラエルの人々は、【主】がモーセに命じられたとおりに行った。

25:1 【主】はシナイ山でモーセにこう告げられた。

25:2 「イスラエルの子らに告げよ。わたしが与えようとしている地にあなたがたが入ったとき、その地は【主】の安息を守らなければならない。

25:3 六年間はあなたの畑に種を蒔き、六年間ぶどう畑の刈り込みをして収穫をする。

25:4 七年目は地の全き休みのための安息、【主】の安息となる。あなたの畑に種を蒔いたり、ぶどう畑の刈り込みをしたりしてはならない。

25:5 あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったぶどうの木のぶどうも集めてはならない。これは地のための全き休みの年である。

25:6 地の安息はあなたがたに食物をもたらす。すなわち、あなたと、あなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人と、あなたのところに在住している居留者のため、

25:7 また、あなたの家畜と、あなたの地にいる獣のために、その地の収穫はすべて食物となる。

25:8 あなたは安息の年を七回、すなわち、七年の七倍を数える。安息の年が七回で四十九年である。

25:9 あなたはその第七の月の十日に角笛を鳴り響かせる。宥めの日に、あなたがたの全土に角笛を鳴り響かせる。

25:10 あなたがたは五十年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなたがたのヨベルの年である。あなたがたはそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰る。

25:11 この五十年目はあなたがたのヨベルの年である。種を蒔いてはならないし、落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また手入れをしなかったぶどうの木のぶどうを集めてはならない。

25:12 これはヨベルの年であって、あなたがたには聖である。あなたがたは野の収穫物を食べる。

25:13 このヨベルの年には、あなたがたはそれぞれ自分の所有地に帰る。

25:14 もしあなたがたが、同胞に土地を売ったり同胞から買ったりするときは、互いに損失を与えないようにしなさい。

25:15 ヨベルの後の年数にしたがって、あなたの同胞から買い、収穫年数にしたがって相手もあなたに売る。

25:16 年数が多ければ、それに応じてあなたはその買い値を増し、年数が少なければ、それに応じてその買い値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは収穫の回数だからである。

25:17 あなたがたはそれぞれ同胞に損失を与えてはならない。あなたの神を恐れよ。わたしはあなたがたの神、【主】だからである。

25:18 あなたがたはわたしの掟を行い、わたしの定めを守らなければならない。それを行うなら、その地に安らかに住むことができる。

25:19 地は実りをもたらし、あなたがたは満ち足りるまで食べ、安らかにそこに住むことができる。

25:20 あなたがたは、『もし私たちが種を蒔かず、また収穫もしないなら、七年目には何を食べればよいのか』と言うであろうが、

25:21 わたしは六年目に、あなたがたのためにわたしの祝福を命じ、三年分の収穫を生じさせる。

25:22 あなたがたが八年目に種を蒔くときにも、前の収穫をなお食べている。九年目まで、その収穫があるまで、なお前のものを食べることができる。

25:23 土地は、買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。土地はわたしのものである。あなたがたは、わたしのもとに在住している寄留者だからである。

25:24 あなたがたの所有するどの土地においても、土地を買い戻す権利を認めなければならない。

25:25 もしあなたの兄弟が落ちぶれて、その所有地を売ったときは、買い戻しの権利のある近親者が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。

25:26 その人に買い戻しの権利のある親類がいないときは、彼の暮らし向きが良くなり、それを買い戻す余裕ができたなら、

25:27 売ってからの年数を計算し、なお残る分を買い主に返し、自分の所有地に帰ることができる。

25:28 もしその人に返す余裕がないなら、その売ったものはヨベルの年まで買い主の手にとどまる。しかし、ヨベルの年にはその手を離れ、彼は自分の所有地に帰ることができる。

25:29 人が、城壁を巡らした町の住居を売るときは、それを売ってからの一年間は買い戻す権利がある。買い戻しはこの期間に限る。

25:30 もし満一年になるまでに買い戻されないなら、城壁を巡らした町の中のその家は、買い戻しの権利の喪失により、代々にわたってそれを買い取った人のものとなり、ヨベルの年にも彼の手を離れない。

25:31 周りに城壁のない村々の家は、その土地の畑と見なされて買い戻すことができ、ヨベルの年に彼の手を離れる。

25:32 レビ人の町々、すなわち彼らが所有している町々の家については、レビ人にいつでも買い戻す権利がある。

25:33 レビ人が買い戻すものに関しては、彼の所有地の町で売られた家はヨベルの年には手放される。レビ人の町々の家は、イスラエルの子らの間にあって彼らが所有するものだからである。

25:34 彼らの町々の放牧用の畑は売ってはならない。それは彼らの永遠の所有地だからである。

25:35 もしあなたの同胞が落ちぶれて、あなたのもとで暮らしが立たなくなったなら、彼をあなたのところに在住している寄留者のように扶養し、あなたのもとで生活できるようにしなさい。

25:36 彼から利息も利益も得てはならない。あなたの神を恐れよ。同胞があなたのもとで生活できるようにしなさい。

25:37 彼に金を貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利益を得てはならない。

25:38 わたしはあなたがたの神、【主】である。わたしは、あなたがたにカナンの地を与えてあなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトの地から導き出したのである。

25:39 もし、あなたのもとにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたに身売りしても、彼を奴隷として仕えさせてはならない。

25:40 彼はあなたのもとでは雇い人か居留者のようでなければならず、ヨベルの年まであなたのもとで仕える。

25:41 こうして彼とその子らはあなたのもとから出て行き、自分の一族のもと、自分の先祖の所有地に帰る。

25:42 彼らは、わたしがエジプトの地から導き出した、わたしのしもべである。奴隷の身分として売られてはならない。

25:43 あなたは彼を酷使してはならない。あなたの神を恐れよ。

25:44 あなたのものとなる男女の奴隷は、あなたがたの周囲の国々から来た者であり、彼らの中から男女の奴隷を買い取ることができる。

25:45 あるいは、あなたがたのところに在住している居留者たちの子どもの中からも、または、あなたがたの間にいる彼らの家族で、あなたがたの国で生まれた者からも買い取ることができる。彼らはあなたがたの所有とすることができる。

25:46 あなたがたは彼らを、あなたがたの後の子孫にゆずりとして与え、永遠に所有として受け継がせ、奴隷とすることができる。しかし、あなたがたの同胞であるイスラエルの子らは、互いに酷使し合ってはならない。

25:47 もし、あなたのところに在住している寄留者の暮らし向きが良くなり、その人のところにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたのところに在住している寄留者に、あるいはその寄留者の氏族の子孫に身を売ったときは、

25:48 身を売った後でも、その人には買い戻される権利がある。彼の兄弟の一人が彼を買い戻すことができる。

25:49 または、その人のおじや、おじの息子が買い戻すこともできる。または、一族の近親者の一人が買い戻すこともできる。あるいは、もし暮らし向きが良くなれば、自分で自分自身を買い戻すこともできる。

25:50 買い主とともに、自分が身を売った年からヨベルの年までを計算する。身代金は、その年数に応じて、雇い人の場合の期間にしたがって決める。

25:51 もしまだ多くの年数が残っているなら、その年数に応じて、自分が買われた金額のうちから買い戻し金となる分を払う。

25:52 ヨベルの年までわずかの年数しか残っていなくても、彼はそのように計算し、その年数に応じて買い戻し金となる分を払う。

25:53 彼は年ごとに雇われる者のように扱われなければならない。あなたの目の前で酷使されてはならない。

25:54 たとえ、これらの方法によって買い戻されなかった場合でも、ヨベルの年には、その子らと一緒に出て行くことができる。

 

25:55 イスラエルの子らは、このわたしのしもべだからである。彼らは、わたしがエジプトの地から導き出した、わたしのしもべである。わたしはあなたがたの神、【主】である。